プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【持続化給付金】※1/15締切※ 12月を売上減少対象月とする場合等、条件満たせば1月末まで延長申請可能

令和3年1月15日(金)24時が、持続化給付金申請の締め切りとなります。
申請忘れのないよう、今一度支給条件をご確認ください。

▼持続化給付金公式ページ
https://jizokuka-kyufu.go.jp/

必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者については、
2021年1月15日までに延長申請をすれば、1月31日まで受け付けを延長することが可能です。

提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月15日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。

事務局において、書類の提出期限の延長を認める場合は、1月16日以降にメール等により、その旨をお伝えします。
なお、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場又は申請サポートキャラバン隊会場を予約いただき、同会場で書類の提出期限延長をお申し込みください。

▼詳しくは下記をご覧ください。
書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html

▼令和2年12/9に公表された持続化給付金の対象拡大(2020年創業/雑・給与所得)の申請ガイダンス

【新型コロナ関連】(12/9情報更新)持続化給付金の対象拡大(2020年創業/雑・給与所得)の申請ガイダンス等が公表

 

 

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