5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。7/6(月)より、コールセンターも開設されていますので、併せてお知らせいたします。
7/14情報更新:
7/14(火)より家賃支援給付金の申請受付が開始されましたので、お知らせいたします。申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請受付ページ : https://yachin-shien.go.jp/
8/31情報更新:8月28日より、家賃支援給付金の対象が拡充されましたのでお知らせいたします。
「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」
「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方」および「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方」にあてはまる方について、申請受付が開始されております。
詳しくは下記をご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/news/20200828_01/index.html
また上記の家賃支援給付金についてのお知らせはこちらからご覧いただけます。
11/25情報追記:福岡県家賃軽減支援金について
国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた福岡県内の事業者の皆さまに、福岡県内に所在する建物・土地の家賃・地代(賃料)について、福岡県が上乗せして「家賃軽減支援金」を給付します。フリーランスの方についても、給付要件を満たす場合は対象になります。
まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、県へ「家賃軽減支援金」を申請してください。(国の申請は、2021年1月15日(金)までです。)
〇給付要件
- 国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている。
- 申請の対象となる支払賃料(※)が国の「家賃支援給付金」の給付決定の対象となった支払賃料である。※「支払賃料」:賃料、共益費、管理費(消費税などを含む)
- 確定申告の納税地が福岡県内である。※納税地 個人事業者:住居地または事業所等の所在地
- 申請の対象となる支払賃料が福岡県内に所在する建物・土地の支払賃料である。
〇給付額(個人事業者の場合を抜粋して記載しています。)
・支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍 ※最大給付額:30万円
・支払賃料(月額)が37万5千円以下の場合…支払賃料(月額)×1/15
・支払賃料(月額)が37万5千円超112万5千円以下の場合…2万5千円+〔支払賃料(月額)の37万5千円の超過分×1/30〕※最大給付額(月額)5万円
〇申請受付期間
2020年7月27日(月)~2021年2月28日(日)24時
※申請に誤りが無ければ1週間以内で給付することとしています。
福岡県家賃軽減支援金については、こちらをご覧ください。
〇お問い合わせ先
(国)家賃支援給付金コールセンター
電話番号:0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
(福岡県)福岡県家賃軽減支援金に関する相談コールセンター
電話番号:0570-010833(平日9:00~17:00)
詳しくは福岡県ホームページにてご確認ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.ht
申請要領、様式、給付規定については、下記経産省ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
12/9情報追記:申請期限延長について
家賃支援給付金の申請期限は2021年1月15日までとなっておりますが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者については、2021年1月31日まで受付延長となりました。
延長を希望される事業者は申請期限超過理由書(様式自由)を添付し、2021年1月31日(日)23時50分までに申請してください。
詳しくは下記をご覧ください(様式例のリンクもございます)。