2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・フリーランスを含む個人事業者等の皆様に支給される、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)についてご案内いたします。
〇一時金の概要
■申請受付ページ :https://ichijishienkin.go.jp/
■申請期間:2021年3月8日(月)~5月31日(月)
〇給付要件
1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※2
2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」の補足QA
〇申請手続きの流れ
〇その他 新型コロナウイルス関連支援策(経産省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
〇その他 新型コロナウイルス関連支援策(都道府県別)
上記一時金対象外の事業者でも申請可能な支援策を自治体が実施している場合があります。
▼新型コロナウイルス関連(都道府県別)_独立行政法人 中小企業基盤整備機構
https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/kyugyo/index.html
※2021年3月18日現在の情報