〜令和3年度の申請は締め切り、施策終了いたしました〜
2022.4.15追記:
令和4年度の実施については政府より「実施予定なし」と連絡を受けており、
当協会からは引き続き特例措置以外での保育の仕組みが必要であることを訴え、
政府から要請があればいつでも事務局業務を引き受けるつもりであることを報告しております。
お困りの方には誠に恐れ入りますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
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~新型コロナウィルスに起因し、お子様の通う小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に利用できるシッター割引券発行~
※新型コロナウィルスに関係しない場合には利用できませんのでご注意ください。
10/4追記:10月18日よりシッター割引券の利用対象が”休園休校”の場合のみに変更されました。これにより、お住いの市町村・ご利用施設からの”登園自粛”は利用対象外となりました。(10月1日内閣府から通達あり)
8/23追記:割引券の4.5.6月分の精算については期限までの提出が必須です。提出期限につきましては、ご利用のシッター事業者様にご確認いただきますようお願い申し上げます。
2020年4月1日から個人で仕事をしている自営業者やフリーランスに対する「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の特例措置の給付事務局を担ってまいりました。
この度、内閣府より令和3年度の特例措置の継続が発表され、公益社団法人全国保育サービス協会より委託を受け、申請受付を再開しましたのでお知らせいたします。
※申請は開始しておりますが、実際のシッター割引券の発送、給付は5月中旬頃を予定しております。割引券の発送は、申請承認から1週間~2週間ほどいただきます。
シッター割引券は事後清算が可能ではありますが、割引券到着をお待ちの皆様には、費用を一時負担いただく金額、期間が長引くこととなり、誠に恐れ入りますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業『特例措置』とは?
令和3年度ベビーシッター派遣事業【割引券】特例措置をご利用される方へ
◎特例措置の趣旨
新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校や保育園などが臨時休業となることに伴い、保護者の休暇取得や学童クラブの利用がかなわず、ベビーシッター利用による新たな費用の支出を余儀なくされた場合に、その支出を補助するものです。
(新型コロナウイルス感染症に関係しない休園休校の場合には、ご利用いただけません)
●割引券のご利用には、【ご利用となった事由を確認することができる資料の写し】のご提出が必須です。
<事由を確認することができる資料例>
・小学校・保育施設が発行した休校休園が確認できる書類
・市町村からの要請の場合は、その通達がわかる書類(HP画面や手紙等)
8/17追記※「登園自粛のお願いを出していること」が条件です。登園自粛要請がなされていないにもかかわらず、利用者の判断で休業(登園自粛)を行った場合には、特例措置の対象となりません。
対象可否については自治体からの案内、通達をご参照ください。10/4追記※登園自粛は利用対象外となりました。休園休校の場合にのみご利用可能です。
◎特例措置の内容
業務遂行のためにやむを得ずベビーシッター*を利用する場合、1日最大1万1千円(お子様一人あたり)、1か月最大26万4千円(一家庭あたり)の助成を、ベビーシッター割引券(2,200円/枚、紙券)の交付を通じて受けることができます。
*トラブル・犯罪防止のため、全国保育サービス協会に「割引券等取扱事業者」として認定されたベビーシッター派遣サービスのみが対象となります
(対象事業者一覧はこちら)
※対象事業者であっても、事業者内で割引券対象ベビーシッターと対象外ベビーシッターの取り決めがある場合がございます。その場合には、対象事業者をご利用いただいても割引券の対象外となりますので、各事業者の利用条件をご確認の上ご利用ください。
もともとは、企業に雇用されて働く会社員が、仕事のためにベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その利用料金の一部又は全部を助成する制度です。内閣府から委託を請けた全国保育サービス協会が事業運営をしています。
従業員向け福利厚生の一貫として、企業が「割引券承認事業主」として予め申込みを行った上で、ベビーシッター割引券を一括申請し、利用を希望する従業員に交付する仕組みとなっています。(企業は割引券利用手数料として、割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円を負担します。)
平常時は、雇用保険を財源とし、一家庭が受けられる助成の月上限は5万2800円(24枚)で、助成を受けた金額を課税対象の経済的利益として確定申告することが必要です。
平常時 | 特例措置 | |
1日の上限枚数 | 2枚/人(子ども) | 5枚/人(子ども) |
1か月の上限枚数 | 24枚/家庭 | 120枚/家庭 |
年間の上限枚数 | 280枚/家庭 | 上限なし |
・特例措置の趣旨に沿った割引券の利用による経済的利益は、非課税所得となります。(平常時は課税所得扱い)
・個人で仕事をしている自営業者やフリーランスも対象となります。開業届の提出は必須ではありません。(補正予算を財源とします)
参考:新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連した「ベビーシッター派遣事業実施要綱」の令和3年度における取扱い等について(令和3年3月26日)
どんなフリーランスが特例措置の対象になる?
以下①~③のすべてに当てはまる方が特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等*が休校・休園等になっている
*臨時休業によって助成対象となるのは、小学校、特別支援学校、学童クラブ、幼稚園、保育園、こども園、認可外保育施設、保育ママ等です
③配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
また、割引券の対象となるお子様の年齢は乳幼児〜小学校3年生、もしくは障害などによりお世話や介護が必要な場合は※小学校6年生までとなっております。
※小学4年生から小学6年生までの児童はアからウのいずれかに該当する必要があります
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
申込み・利用の流れ
【重要】割引券の送付は 5月中旬を予定しております。申請承認となり次第発送しております。
※昨年、申請済みの方は、STEP3から申請ください。(進級によりお子様状況が変わった場合には、情報修正をお願いします)
◎STEP1:フリーランス協会に無料会員(もしくは一般会員)登録する
こちらから会員種別を選択し、メールアドレスとパスワードを登録します。
無料会員になると、新型コロナウイルス対策の支援策をはじめ、自営業者やフリーランスに役立つ情報が毎週メルマガで届きます。
一般会員になると、自営業者やフリーランス向けの多彩な福利厚生や保険を利用できます。
◎STEP2:本人確認情報を登録する
会員ログイン後、マイページメニューの「本人確認情報登録」より、お名前や就業形態、職種、割引券の送付先等を登録し、プライバシーポリシーの確認・同意を行います。なりすましや転売を防ぐため、本人確認書類のアップロードもお願いいたします。(STEP1で一般会員登録をされた方は、STEP2は不要です)
お預かりした本人確認書類を基にご本人確認を行い、事務局より1営業日以内に、結果および割引券申請フォームをメールにてご案内申し上げます。
◎STEP3:割引券を申請する
会員ログイン後、マイページメニューの「割引券申請」より、事業内容や申請理由(お子様のお名前、生年月日、休業となった小学校等の名称など)を入力し、2021年4月1日以降に必要となる割引券の枚数を申請します。
割引券には発行番号が記載されます。期間終了時の未使用分は返送をお願いする場合がありますので、計画的に申請をお願いします。なお、4月1日以降の利用分は、ベビーシッター事業者にて事後精算ができます。(事後精算には、利用日時と金額が確認できる領収書等が必要です)
フォームへご記入いただいた事業内容や申請理由を基に、特例措置対象者の確認を行い、4営業日以内に結果をメールにてご案内申し上げます。特例措置対象者である旨が確認できた方には、順次、割引券を交付・郵送いたします。
◎STEP4:割引券を利用する
割引券を受け取ったら、ご自身でベビーシッター事業者(トラブル・犯罪防止のため全国保育サービス協会から認定を受けた「割引券等取扱事業者」に限ります)に利用申込みを行い、サービスを利用します。
サービス利用時に、割引券の表面に利用日時やベビーシッター事業者名、対象児童名等を、裏面の事由欄に休校等の理由(記載例:○月○日○○小学校休校のため など)を記入し、ベビーシッターに手渡します。ベビーシッターが内容を確認後、半券をお返しするので、必ずお手元で保管をお願いします。
※シッター利用時に割引券がお手元にない場合にも、ご利用可能となりますが、その場合には、シッター事業者ご利用時に割引券使用の旨を伝え、シッター事業者の指示のもとご利用ください。
シッター割引券がお手元に届きましたら、すみやかにシッター事業者へ助成申請をお願いいたします。
表面・裏面の必要事項が記入されていないものは使用できません。
ベビーシッターがお預かりした割引券本券は、ベビーシッター事業者を通じて全国保育サービス協会が収集・管理します。
※【ご利用となった事由を確認することができる資料の写し】のご提出が必須です。
<事由を確認することができる資料例>
・小学校・保育施設が発行した休校休園が確認できる書類
・市町村からの要請の場合は、その通達がわかる書類(HP画面や手紙等)10/4追記:シッター割引券の利用対象が”休園休校”の場合のみに変更されました。これにより、お住いの市町村・ご利用施設からの”登園自粛”は利用対象外となりました。
<提出方法>
ご利用のシッター事業者へご確認ください
◎STEP5:割引券の利用報告を行う
割引券の利用後は「利用報告」が必要です。会員ログイン後、マイページメニューの「割引券利用報告」より、割引券のシリアル番号毎に、利用日時、ベビーシッター事業者名、対象児童名等を入力します。(交付された割引券のシリアル番号は自動表示されます)
※早ければ夏頃から、紙の割引券ではなく電子割引券の運用になる予定です。電子割引券となりましたら、利用報告は不要になります。8/17追記:本年度は電子化せず、紙チケットでの運用が継続されることが決定いたしました。
場合によって、提出された本券と利用報告データを照合した上で、半券の提出やご利用状況の確認をお願いすることがあります。利用報告の際には、お手元の半券の内容と相違がないように、十分ご留意ください。
利用時の留意点
・助成対象となるのは、全国保育サービス協会から「割引券等取扱事業者」として認定を受けたベビーシッター派遣サービスのみです。割引券等取扱事業者一覧はこちらからご確認ください。
・1回の利用料金が「割引券の使用枚数×2,200円以上」のサービスが対象です。(利用の例:利用料金が10,000円→4枚利用可能、利用料金が15,000円→5枚利用可能)
・ベビーシッターのサービス利用料に対する助成であるため、交通費はご自身でお支払いください。
・令和3年4月1日以降で、割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については、一旦、利用料を全額支払ってください。割引券の交付後にベビーシッター事業者に割引券を提出することで、割引額の返還を受けることができます。返還を受けるためには、利用日時と金額が確認できる領収書等が必要になるので、必ず保管し、割引券がお手元に届き次第すみやかにシッター事業者へ助成申請をおこなってください。
・割引券を利用した場合の料金支払いや事後精算の方法は、ベビーシッター事業者ごとに異なりますので、ご利用前に予めご確認・お問合せください。
・割引券の送付先は、本人確認書類に記載の住所に限らせていただきます。一時的にお住まいを移している方は、転送のお手続き等をお願いします。
【お問い合わせ先】
割引券の申請・交付に関するその他のお問合せは、シッター割引券支給事務局 sitter@freelance-jp.org (アットマークを半角に)までお問合せください。
※『よくある質問』をご一読いただき、お問い合わせください。