プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

副業所得の区分判定に関するパブリックコメントを出しました

2022年8月1日付け「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続に対し、フリーランス協会は下記のパブリックコメントを提出いたしました。

当協会は、所得区分の判定が、フリーランスや副業ワーカーの意欲を削ぐことなく、適切に行われるよう願っております。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対するパブリックコメント

・実態を伴わない副業によって所得を赤字計上し、損益通算で還付を受ける極端な節税手法を謡ったセミナーや情報商材等が横行していることは、当協会も認識しております。副業ワーカーが不当に節税をしているかのようなネガティブイメージを払しょくするためにも、そうした極端な副業節税スキームと本来の副業の所得区分を整理し、基準を設けて雑所得の範囲を明確化する必要性には、当協会も大いに賛同いたします。

・ただし、今回提示された一部改正(案)では、事業として真摯に取り組んでいる事業者までもが、税務上、不適切な扱いを受ける可能性が否定しきれないため、下記の対応を求めます。また、その検討過程においては、我々当事者の声に耳を傾け、現場の実態を考慮した上で、慎重に討議されますようお願い申し上げます。

1)一部改正(案)では、「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」とのことですが、「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」の判定基準や根拠を明示してください。

2)一部改正(案)では、「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」とのことですが、「収入金額が300万円」という基準の妥当性が不明瞭であるため、根拠をお示しください。また、「特に反証がない限り」の反証として取り得る措置内容を明確にしてください。

3)当協会は、下記に掲げる3点により、「収入金額が300万円」という基準額は不適切だと考えます。現場の実態を考慮し、基準額を大幅に下げることも検討してください。

a)たとえば転売行為を含む販売業と、当協会会員の多数を占める役務提供型フリーランスの事業とでは利益率が大きく異なりますが、一律300万円という基準には利益率が加味されていません。役務提供型の副業を時間単価2500円で行うと仮定すると、年間収入が300万円を上回るためには毎月100時間以上の副業を行わなければならないことになります。事業構造の多様性を考慮した上で、役務提供型の事業者に不利が生じないよう配慮する必要があります。

b )本業(主たる事業)として真摯に取り組んでいる事業であっても、その初期フェーズにおいて思うように事業が安定成長しなかったり、コロナ禍のような経済局面において収入が大幅減少したりといった理由で、生活をつなぐためにアルバイト等で収入補填を行うことがあります。その場合、一定期間においてアルバイト等の収入(給与所得)が本業収入(事業所得)を上回り、アルバイト等が「主たる所得」と見なされてしまうことも容易に想定されます。

c)本業(主たる事業)として複数の取引先と取引をしている中で、取引先都合により業務委託契約ではなく雇用契約を求められるケースがあります。その際に、契約金額によっては、雇用契約となっている取引先からの給与所得が、他の取引先からの事業所得の合算を上回って「主たる所得」となり、かつ事業所得が300万円に満たないことがあり得ます。

意見公募手続の実施について

国税庁は、2022年8月31日23時59分まで、本改正(案)に対するパブリックコメントを募集しています。

パブリックコメントの提出を行うには、こちらのサイト下部の「意見募集要領(提出先を含む)を確認しました」にチェックを入れ、意見提出へ進んでください。

 

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