プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【2/20(火)】フリーランスの労働者性問題に関する勉強会~「偽装フリーランス防止のための手引き」公開によせて

昨年4月に可決成立した「フリーランス新法」の施行を今秋に控え、着々と準備が進められています。
フリーランス新法は、事業者であるフリーランスの取引適正化及び就業環境整備を図るための法律です。しかし、フリーランスとして業務委託契約を締結している人の中には、稀に、事業者としてあるべき裁量がなく、労働者性が疑われる働き方を強いられている人もいます。

フリーランス協会では、こうした方々を「偽装フリーランス」と呼び、発注者向けに注意喚起をしてまいりました。

労働者認定されると、雇用契約を締結していなくても労働関連法の保護対象となりますが、労働者性の判断基準の分かりづらさから、実際にフリーランスと取引する中で何をどう留意すれば良いのか分からず不安という声も多く聞こえてきます。また、中には逆にオーバーコンプライアンスと見受けられるケースもあります。

フリーランスとして働く人は、内閣官房の2020年の試算では462万人、総務省の2022年の就業構造基本調査では257万人(いずれも副業を含む)となっており、企業の人材不足を解消する切り札として注目されています。今後も、フリーランスの活躍の場がますます広がることが期待される中で、無知や理解不足による偽装フリーランス化は防がなければなりません。

そこで、このたび当協会は、労働者性の判断基準を平易な言葉で事例も交えて解説した「偽装フリーランス防止のための手引き」を作成し、公開いたします。

公開に際し、手引きの監修にご協力いただいた弁護士の益原大亮氏に「労働者性の判断基準」について解説いただく勉強会を開催します。
この機会に、フリーランスと取引する発注者や仲介事業者の皆さまに、労働者性の判断基準と偽装フリーランスに関する理解を深めていただきたいと考えております。

【勉強会開催概要】
▷日時 2月20日(火)13時~14時
▷形式 オンライン配信(Zoomウェビナー)
▷対象者 フリーランスと取引する発注者や仲介事業者、報道関係者

▷勉強会の流れ
・「偽装フリーランス防止のための手引き」作成の背景について(平田麻莉)
・労働者性の判断基準について(益原大亮弁護士)
・質疑応答 ※ウェビナーのQ&A機能でご質問頂きます

【登壇者プロフィール】
・益原大亮
弁護士・社会保険労務士、TMI総合法律事務所
2016年早稲田大学法科大学院修了。2017年12月弁護士登録。2018年1月TMI総合法律事務所入所。2019年10月より厚生労働省大臣官房総務課法務室の法務指導官。2021年10月より厚生労働省労働基準局労働条件政策課の課長補佐・労働関係法専門官。2023年10月よりTMI総合法律事務所に復帰するとともに、厚生労働省医政局の参与に就任。厚生労働省時代は様々な法政策に関与し、特に労働法制の企画立案や「新しい時代の働き方に関する研究会」の事務局を担当。弁護士としては、人事労務分野や行政分野におけるリーガルサービスを幅広く提供。編著として『医師の働き方改革 完全解説』(日経BP)、共著として『労働時間の法律相談』(青林書院)、雑誌記事多数。

・平田麻莉
一社)プロフェショナル・パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事
慶應SFC在学中にPR会社ビルコムの創業期に参画。ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院への交換留学を経て、2011年に慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了。自身もフリーランスで活動する傍ら、2017年1月にフリーランス協会設立。日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2020」受賞。政府検討会の委員・有識者経験多数。

【一社)プロフェショナル・パラレルキャリア・フリーランス協会について】
「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というビジョンを掲げ、自分の名前で仕事をしたい人のための非営利のインフラ&コミュニティ。多様な働き方を志向する人々が安心して働くことができる環境づくりと、新たな活躍の場を広げる取組みを推進している。
会員総数104,474名(フリーランス白書等の実態調査の母集団となる一般会員・無料会員・SNSフォロワー)、一般会員数16,461名、法人会員数238社(2024年1月31日現在)
https://www.freelance-jp.org/

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https://freelance0220.peatix.com/view

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