2017年から日本初として提供して参りました当協会の賠償責任保険は、おかげさまで「フリーランスのお守り」として幅広い職種の方にご好評頂き、2025年7月末現在までに21,519人にご加入頂いてまいりました。
あらゆる業務過誤をカバーし、なるべく多くのフリーランスに安心をお届けできるよう、職種や業務実績を問わずご入会頂ける仕組みにし、免責事由も最小限にとどめて参りましたが、不正請求が疑われる案件に関する保険会社からの報告件数が増加しております。
大変残念なことですが、こうしたモラル疑義案件が増加している状況を重く受け止め、このたび保険会社と当協会の年度契約更新に伴い、2025年8月15日より賠償責任保険のあらましが一部改定されましたので、ご報告申し上げます。
今後も、職種や実績を問わず多様なフリーランスの幅広いリスクに対応可能な、本当に必要な方を必要な時に十分サポートできる賠償責任保険であり続けられるよう、尽力してまいります。
保険会社の審査もより一層厳格化する可能性がありますが、一般会員の皆様にはご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
なお、主な変更点は下記のとおりです。
改定事項
▶︎改定後のあらましはこちら
1、2回目免責の取扱い整理
「保険金をお支払いする場合」の中で、事故の回数の定義を以下の通り変更しました。
<対象補償内容>
業務遂行中の補償
業務結果(PL責任)の補償
受託財物の補償
業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害)
業務過誤の補償(情報漏洩)
<変更箇所>
「損害賠償請求の回数」→「保険金支払いの回数」へ変更
【旧】保険金支払いの対象となる損害賠償請求の回数をいいます。免責金額適用により支払いとならなかった場合においても1回とみなします。
【新】保険金支払いの回数をいいます。
2、非会員の使用人(または外注先)が実施した業務を対象外とすることの明確化
「保険金をお支払いする主な場合」に、注釈(注1)を追加しました。
<対象補償内容>
業務遂行中の補償
業務結果(PL責任)の補償
業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害)
<変更箇所>
【追加】
(注1)被保険者が他の法人に所属して行う業務、被保険者が代表を務める法人において会員ではない使用人又は業務の外注先が行なった業務は含みません。
3、受託財物の対象から自動車、船舶、航空機を除く旨の明確化
【特約条項の面積事由(受託者特約条項の場合)】の、⑦⑧の間に新設した条項を追加しました。(これにより⑧の条項が⑨となりました。)
<対象補償内容>
受託財物の補償
<変更箇所>
【旧】
⑧受託物の紛失に起因する賠償責任
【新】
⑧受託した自動車(道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。) 、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。) 、船舶もしくは航空機の損壊に起因する賠償責任NEW
⑨受託物の紛失に起因する賠償責任
お問い合わせ先
今回の改定に関するお問合せは、下記までお願い申し上げます。
賠償責任保険に関するお問合せ
https://www.freelance-jp.org/inquiries/insurance
一般会員規約に関するお問合せ
support@freelance-jp.org
今後ともフリーランス協会へのご賛同を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
