プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【メルマガVol.12】プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が社団法人化!ランサーズ社が新成長戦略を発表 など

 

こんにちは!
プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 事務局の三河です。

私事ですが、最近、東京都外へ引っ越して新生活を始めました。
自然が多くて美味しいものもたくさん!
とはいえ都内へのアクセスは良好なので、打合せなどにも今のところ不便は感じていません。

引っ越した理由は、子どもの成長や趣味など…。
こうして、ライフスタイルに合わせて身軽に動けることも、
フリーランスという働き方だからこその特権かもしれませんね。
社会は目まぐるしく変化していきますが、自分たちもまた同様に、
日々成長・変化していきたいものです。

それでは、本日のメルマガをお届けします!

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<今週のTOPICS>
1.当協会が社団法人化します!
2.【TIPS】健康管理に運動はいかが?
3.クラウドソーシングに新たな変化!ランサーズが新成長戦略を発表
4.【フリーランスの基本のキ】源泉徴収
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1.当協会が社団法人化します!
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プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会は先日4月20日(木)、
一般社団法人として登記申請を行いました。

フリーランス協会の理事・幹事、そして事務局メンバーなど、関係者が一丸となり、
これからさらに活動を本格化させていきます!働き方が多様化する社会において、
フリーランスやパラレルワーカーが安心して働き、その力を発揮できる世の中に
なるよう、様々な取り組みを検討しておりますので、ご期待ください。

尚、当協会では、一緒に働き方の多様化を盛り上げてくださる個人・法人の皆さんを
いつでも歓迎いたしております!

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2.【TIPS】健康管理に運動はいかが?
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春が訪れ、暖かく過ごしやすい日々が続いています。
こんなときは、身体を動かして気分転換!なんていかがでしょうか。

適度な運動は健康管理にも効果的と言われています。
仕事に集中して身体を動かす機会がない…という方は、これを機に
運動習慣を取り入れると良いかもしれません。
運動すると脳が活発化し、仕事にも良い影響があるようですよ。

運動…といっても、激しいスポーツじゃなくても大丈夫!
例えば考え事しながら公園を散歩したり、外出ついでに1駅歩いてみたり。
お風呂の後、寝る前にストレッチするのも良さそうです。

もちろん、何か競技に取り組んでみるのもオススメ。
その繋がりから、新しい人との出会いが生まれ、日々にこれまでとは
違った刺激が加わるのではないでしょうか。

ちょっとの運動で健康管理!

身体が資本のフリーランスだからこそ、
身近な取り組みからスタートしてみてください。

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3.クラウドソーシングに新たな変化!ランサーズが新成長戦略を発表
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これまでクラウドソーシングでは、ワーカーの持つスキルと依頼側のニーズとに
生じるミスマッチが課題の1つでした。顔の見えないオンライン上でのやり取りでは、
どうしても「仕事を依頼してみないと分からない」部分が大きかったのです。
そんな中、ランサーズ株式会社は4月19日(水)、新成長戦略として面白い
取り組みを打ち出しました。それが、

『オープン・タレント・プラットフォーム』

です。これは独自のテクノロジーを核として、仕事とスキルとのマッチング精度を
向上させるための取り組み。具体的に、まずは以下のような施策を実施するようです。

・国立大学法人京都大学大学院 情報学研究科 知能情報学専攻の鹿島久嗣教授率いる
集合知システム分野研究室(鹿島研)と産学共同研究を開始
・トップフリーランス向けのサービス「Lancers Top」の事前登録を開始
(ランサーズ社 プレスリリースより抜粋)

仕事とスキルとのミスマッチが解消されれば、ワーカーにとってもより働きやすい
環境へと繋がっていくのではないでしょうか。
さらに同社ではこれに加え、これまで一事業として手がけてきた法人向けサービスの
「Quant」を分割継承し、新会社『QUANT株式会社』も設立しています。
詳しくは、以下プレスリリースをご覧ください。

<ランサーズ株式会社 プレスリリース>
▼新成長戦略の発表
https://www.lancers.co.jp/news/pr/12388/
▼QUANT株式会社 設立について
https://www.lancers.co.jp/news/pr/12363/

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4.【フリーランスの基本のキ】源泉徴収
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会社員として働いていると、所得税などが給与から差し引かれており、
別途個人で支払う必要がありません。つまり、税金を会社が代わりに
支払っておいてくれるわけです。これを「源泉徴収」と呼びますが、
フリーランスにも関わる言葉ですので覚えておきましょう。

業務を完了して請求書を発行し、支払いを受ける。その際の振込金額が
「報酬額+消費税」となっているならば、見直しが必要かもしれません。
なぜならクライアントの事業形態や報酬対象となっている仕事によって、
フリーランスでも業務の委託元による源泉徴収が求められるからです!

依頼元が企業、もしくは個人事業主でも従業員を雇用している場合には、
『源泉徴収義務者』として委託先への報酬支払い時に源泉徴収を行う
ことが必要になります。
例えばライティングは納品物が『記事(=原稿)』のため、原稿料として
源泉徴収が必要と考えられるでしょう。
その他に源泉徴収の対象となる業務等については、国税庁のホームページで
確認してみてください。

▼国税庁|源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ちなみに、源泉徴収額の算出方法は以下の通りとなります。

◎100万円以下の場合
源泉徴収税額=支払い額×10.21%
◎100万円を超える場合
源泉徴収税額=(支払い額-100万円)×20.42%+102,100円

1点、報酬額が内税で提示されている場合には要注意!
あくまで源泉徴収は消費税を除いた“本体価格”に対して算出されます。
源泉徴収は依頼元が行うことですが、プロとして、仕事を受ける側も
しっかり把握しておきたいですね。

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発行元:プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 事務局
http://freelance-jp.org/

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