令和2年6月26日(金)、経産省HPにて持続化給付金の対象拡大(2020年創業/雑・給与所得)の申請ガイダンス等が公表されました。
<概要>
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金を支給しております。この度これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
②2020年1月~3月の間に創業した事業者
どちらのケースも、収入が50%以上現象していることが条件です。
令和2年6月29日(月)から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方も申請可能となります。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わりますので、詳しくは経済産業省の下記ページの申請要項等「令和2年6月29日以降」のページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
12/9情報追記:持続化給付金申請期限延長について
持続化給付金の申請期限は2021年1月15日までとなっておりますが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者については、2021年1月31日まで受け付けが延長となりました。
提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※12月中に提出期限延長の申し出の受付を開始する予定です。
詳しくは下記をご覧ください。