プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【イベントレポート】知ればおトク!やればおトク! 確定申告&電子申告 基本の(キ)講座

2/22(火)12:00に、確定申告と電子申告に関するランチタイムウェビナーを開催しました。

ちょっぴり気が重い「確定申告」と、実はメリットいっぱいの電子申告について、宮﨑雅大税理士事務所の宮﨑雅大先生、弥生様、C-design様(cocrea)にお話を伺いました。

▼アーカイブ動画

動画後半は『質疑応答タイム』です。皆様からslidoでお寄せいただいたご質問について回答した動画をご確認いただけます。
動画内のQ&Aを一部ご紹介します。

Q.e-Taxで申告しても、税務署に郵送しなければならない書類があるのでしょうか?税務署のサイトで確認したのですが、今ひとつよくわかりません。郵送する場合は、原本を郵送するのでしょうか?コピーでも大丈夫なのでしょうか?
A.データを送る時に『申告書等送信票』がありますが、そこでデータ送信に対応しているかどうかで郵送するかどうかが変わります。
データで送れないものがあるので、その場合には、印刷したデータを郵送をする必要があります。『申告書等送信票』の提出区分を見てご確認ください。
(弥生でも、生命保険書類は提出省略できます。提出が必要なものはアラートで郵送をお知らせする機能があります。)

(補足)
弥生製品でe-Taxを行った場合、帳票の郵送による提出は必要ですか?
・やよいの青色申告、やよいの青色申告 オンライン
⇒社会保険料や生命保険料の支払額を証する書類など、多くの書類の提出を省略できますが、一部の書類では郵送などで提出が必要なものがあります。

別途郵送などでの提出が必要な書類を選択した場合、「申告書等送信票(兼送付書)」で確認できます
※詳細
(やよいの青色申告):https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=25737&grade_id=Blue

(やよいの青色申告 オンライン):https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=25701


Q.
個人事業主1年目で売上が少なく、経費を引くとマイナスになります。そのような場合は確定申告は不要でしょうか?
A.確定申告しなくても良い可能性があります。途中までサラリーマンとして働いていた方は年末調整されないので確定申告しなければなりません。
ですが、確定申告して赤字の場合は税金が戻ってくる可能性があるということと、ちゃんとフリーランス・個人事業主として活動していますという証拠書類となるため、やった方が良いと考えます。
※住宅ローンやお仕事用のリースなど組む場合には、申告書がないと契約できない場合があります。

Q.前年の赤字の繰越は、どこに記載したらよろしいのでしょうか?その方法を知りたいです。
A.赤字が出た年は第四表の申告書を作って、どのような赤字があったかを提出しなければなりません。赤字が出た年の翌年以降は、昨年の赤字と、今年の黒字を損益通算しますという書類をつけなければなりません。

(弥生様から補足)
・やよいの青色申告(デスクトップ)の場合
⇒所得税確定申告モジュールから、以下の流れで選択・入力します
※詳細:https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=18144&grade_id=Blue

・やよいの青色申告 オンライン(クラウド)の場合
⇒モジュールなどの利用は不要です
⇒確定申告書作成のステップ中、「純損失を繰り越しますか?」の設問に「はい」を選択いただき、入力を進行すれば第四表が作成されます
※詳細:https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=24073

Q.開業費について、按分や計上できる費用、できない費用など、注意点や間違いが多い点などがあれば、教えていただきたいです。
A.開業費で論点になるものの中には、資格があります。受験費は丸々計上できません。資格ありきの開業になる場合には、経費計上できない可能性があるのでご注意ください。HPや名刺の作成費用は計上できます。

Q.9月1日に開業届を提出しましたが、実は3月から副業として収入を得ています。この場合、(確定申告の対象期間が1月1日から12月31日なので)開始残高は1月1日時点でしょうか?それとも9月1日時点で登録でしょうか?確定申告も開業日からの計算で良いのかわからず悩んでいます…。
A.色々なパターンに分かれますが、9月1日以降の収入がある程度あって65万円控除より超える収入がある場合には、8月31日以前の所得を事業所得・雑所得どちらでご登録されても良いかと思います。その一方で、個人的な意見ですが、開業届前にそこまで収入がない場合には雑所得でいいかと考えています。

Q.数ヶ月は複業状態、年途中に会社を退職後に個人事業主となった場合の仕訳、申請書作成での注意点やアドバイスなどはありますか。また、初年度申告での注意点、追加作業などあればお伺いしたいです。なお、当方は青色申告で弥生会計を導入する予定です。
A.以前お勤めの会社から発行された源泉徴収票を確定申告書の給与の収入欄に記入してください。事業収入と合計して税金が再計算されます。

Q.個人事業主の2人であげた売上はどう記載すれば良いのでしょうか?利益は分配しています。
A.収入も経費も【2分の1ずつ】または客観的な裏付けがある割合で按分します。会計ソフトには家事按分機能があるので、一度100%で入力して、後で家事按分機能を使い、設定した割合に自動計算されます。
なお、按分については、稼働時間など客観的に本来のお仕事に貢献している割合などとかけ離れているときは、後で修正してくださいと言われる可能性があるので気をつけて按分してください。

Q.初年度に収入が、扶養の域を出るかわからない時でもその時点で青色申告と開業届は出すべきでしょうか
A.何か手当をもらっている場合には開業届を出してしまうと手当が受けられないということが発生してしまう可能性がありますが、そうでない場合には、開業届と青色申告承認申請書は出しておいた方が良いです。青色申告承認申請書と開業届は後で出せないからです。赤字の繰越もできますし、65万控除を受けたことで所得税住民税の扶養に入れる可能性もあります。フリーランスとして活動すると決めたら出しておきましょう。

Q.開業して二ヶ月以内か、三月末までに開業届が必要という理解であってますか?開業届が遅れたら青色申告ができないのでしょうか?開業の定義は、フリーランスとして収入を得た初月でしょうか
A.1月1日開業の人は3月15日までです。色々と条件がありますので、詳しくは国税庁のHPでご確認ください。
▼国税庁:所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

Q.使っていないクレカを事業用に使うのはやめた方がよいでしょうか?まだ売上が少なく事業用クレカを作れるよう自信がありません。
A.お仕事用としてのみのご利用が可能なのであれば、プライベートで使っていないクレジットカードををお使いいただいて問題ありません。オンラインで明細を見られるようにしてもらうと、クラウド会計につながったりするので便利になります。

 

いかがでしたでしょうか?
今年度分のみならず、来年度の保存用としても是非チェックいただき、
弥生さんのクラウド会計、C-design様のcocrea もご活用くださいね!

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