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写真、イラスト、原稿、音楽、映像など著作物に関わる皆様へ
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インターネット上のプラットフォームにおける著作物の制作・二次利用の増加に伴い、
文化庁がひな形の見直しを行い、幅広い職種、仕事内容に合わせた著作権契約書を作れるシステムを公開しました!
著作物の創作・利用を職業としていない人でも著作物の利用許諾等がわかるよう設計されているので、依頼者へ積極的に紹介し、契約書締結を促進していきましょう。
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■文化庁:著作権契約書作成支援システム
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php
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HP内では、なぜ、「著作権契約」が必要か、どのような契約書を作成したらよいかを、
実際のトラブル事例を元に解説した誰でもできる著作権契約から著作権契約書マニュアル、FAQも掲載されています。
まずは<クリエーター(権利者)> 、<クリエーターと契約したい人(利用者)> それぞれの立場で
ひな形を見てみるだけでも参考になりそうです!
〜以下文化庁サイトから引用まとめ〜
■システムの趣旨
・昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用形態も多様化しており、従来は一次利用のみと考えられていた講演や実演についても、ホームページでの提供や電子媒体での配布のように二次利用で用いられる場面が増えてきています。
・しかしその一方で、一般の方々の間で行われる著作権等に関する契約については、依然として口頭による契約が多く、その後の多様な著作物等の利用に際してトラブルが発生する場合も見られます。
・文化庁では、一般の方々を対象者とし、いくつかの利用場面について、著作権等に関する一般的な契約書式のひな型を調査・研究し、文化庁のホームページを通じて公開し、文書による契約を推進することとしています。
▼作成できる著作権契約書の例
・講演・パネルディスカッション・座談会
・演奏会、上演会などにおける実演
・原稿の執筆
・イラストの作成(ポスター・パンフレットなどの作成)
・ビデオ(会社のイメージ映像、社員研修用映像等)の作成
・写真の撮影
・音楽の作成
・舞踏、無言劇の作成
・既存の原稿(エッセイ、詩、小説など)やイラスト、写真、自作の楽曲・映画、舞踏(ダンス)・無言劇などの利用許諾
■注意したい点
①出力される雛形は個人間のものであること
②事業者が使う場合は修正が必要であること
例➊
「演奏会、上演会などにおける実演」では、前提条件として、「・・・対象となる演奏会・上演会等は、原則として営利を目的としないものです。商業ベースのもの、エージェントが仲介するもの、大規模・継続的なイベント等には馴染みません。」
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/type02_precution.php
例❷
「ビデオ(会社のイメージ映像、社員研修用の映像等)の作成」の場合、
「本契約書は、本契約に基づいて制作された映像作品について、制作者が著作者かつ映画製作者として(制作者が法人の場合には法人著作として)著作者人格権及び著作権を有していることを前提としています。制作者の外に著作者(監督・演出・撮影・美術等を担当して映像作品の全体的形成に創作的に寄与した者)がいる場合には、適宜著作者人格権等の条項について修正が必要となります。また、制作する映像作品に第三者の著作物や肖像等を利用するときは、制作者の責任において権利処理(映像作品への利用につき、権利者の許諾を得ること)を行うものとします。」
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/type05_precution.php
またあくまでひな型ですので、条件等は適宜追加修正等していただきご使用ください。(本システムでは著作権の譲渡には対応していないため、その点は念のためご留意ください。)
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■文化庁:著作権契約書作成支援システム
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php
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