プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【公正取引委員会が意見募集】「人材と競争政策に関する検討会」報告書

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本日、公正取引委員会の「人材と競争政策に関する検討会」より、報告書が公表されました。フリーランス人材の獲得競争や企業との取引に対する独占禁止法上の考え方が整理されています。

「人材と競争政策に関する検討会」については、フリーランス協会もアンケートによる実態調査やヒアリングの協力をして参りました。その節にご協力頂いた会員の皆さまに、改めてこの場を借りて感謝申し上げます。

また、今回非常に熱心にフリーランスの声に耳を傾けて頂いた公正取引委員会経済調査室の皆様、検討会委員の皆様にも厚く御礼申し上げます。

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会では、今後も企業との対等なパートナーシップ、社会保障、副業推進、地方創生など、様々なテーマで活動して参ります。
引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

 

なお、公正取引委員会では引き続き、検討対象とされる取引実態、取引慣行に関する意見を募集しています

企業との取引において困った経験やトラブルが思い当たる方は、ぜひ報告書をご一読の上、意見募集窓口までご連絡ください。

▼報告書はこちら
http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.html

▼意見募集の詳細はこちら
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/feb/20180215.html

(以下、公正取引委員会ホームページより引用)

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1 「人材と競争政策に関する検討会」報告書について

公正取引委員会は,競争政策研究センター(Competition Policy Research Center(CPRC)。所長:岡田羊祐 一橋大学大学院経済学研究科教授)内に「人材と競争政策に関する検討会」(座長:泉水文雄 神戸大学大学院法学研究科教授)を設置し,個人が個人として働きやすい環境を実現するために,人材の獲得をめぐる競争に対する独占禁止法の適用関係及び適用の考え方を理論的に整理するため,平成29年8月からこれまで6回にわたって会議を開催し,検討を行ってきました(別添〔参考〕を参照。)。
このたび,同検討会における議論を経て,「人材と競争政策に関する検討会」報告書(以下「本報告書」といいます。)が取りまとめられましたので,公表いたします。

 

2 意見募集について

公正取引委員会は,今後の業務の参考とするため,本報告書に関する御意見を広く募集することとしました。

(1) 募集内容
ア 本報告書の内容に関する御意見
イ 本報告書の検討対象(本報告書第1の2(1)に挙げられた検討対象)における取引実態又は取引慣行に関する御意見

(2) 資料入手方法
ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
イ 公正取引委員会競争政策研究センター(CPRC)のホームページ(注)に掲載
(注) http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.html

(3) 意見提出方法
以下の意見募集窓口に記載の方法で提出して下さい。電話による意見等は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
「人材と競争政策に関する検討会」報告書に対する意見募集窓口
http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/jinzaiiken.html

(4) 意見提出期間
平成30年3月16日(金曜)まで

(5) 提出上の注意
お寄せいただいた御意見につきましては,住所,氏名,所属団体名,会社名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号又は電話番号)を除き公表することがあります。また,御意見に対する回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
なお,御記入いただいた住所,氏名,所属団体名,会社名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号又は電話番号)は,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

 

◼︎参考記事

フリー人材に独禁法適用企業の過剰な囲い込み防止(日経電子版)

以下引用

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指針では具体的な違反行為を例示。企業が「秘密保持契約」を盾に競合他社との契約を過度に制限する行為や、イラストやソフトなどの成果物に必要以上に利用制限や転用制限をかける行為などが「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあるとした。

1社単独の違反行為以外にも、複数の同業他社間で、賃金の上昇を防ぐために「互いに人材の引き抜きはしない」と申し合わせればカルテルになるとしている。

報告書をまとめるにあたり、フリーのコンサルタントやライター、通訳・翻訳家、デザイナーなど約550人にアンケート調査を実施した。企業側から契約書面が交付されない例が34%、追加作業に必要な費用を負担してもらえない例が37%あった。

このほかにも「フレックス制で契約しているのに、フルタイムで働かなければ契約を切ると言われた」「事前に知らされていない条件に基づき、何度も作業の修正を繰り返させられた」など企業側の違反が疑われる回答があった。不利な取引条件を受け入れている実態が浮き彫りになった。

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