プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

株式会社の代表者住所の一部非表示措置について

昨年5月、フリーランス協会は、クリエイターエコノミー協会ら5団体と連名で、「法人登記の代表取締役の個人情報保護に関する提言書」を提出しました。

その後、スタートアップ振興に携わる議員の方々のご尽力によりさまざまな検討がなされ、この度、商業登記規則等の一部が改正され、「代表取締役等住所非表示措置」が10月1日から施行されることになりました。

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役の住所の一部を、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないようにする措置です。
現行の法人登記の制度では、代表取締役が自宅の住所まで公開しなければなりません。
しかし、代表取締役の自宅の住所まで公開される結果、知らない人間から自宅に郵便物が送られてくる、知らない人間が自宅に来る、インターネット上に自宅の住所が晒される等の問題が発生しており、今回の規則改正はそれを防ぐための措置となります。

事業のステップアップや取引先からの要請のために、法人化を検討するフリーランスも少なくないと思いますが、今年10月以降は、登記申請と同時に登記官に申し出ることで、代表取締役等住所非表示措置が講じられます。
そうすると、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は、最小行政区画まで(市区町村まで。東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)しか記載されないこととなります。

一方で、パブリックコメントにて意見提出していたNPO法人や一般社団法人、一般財団法人は対象とはなりませんでした。
さまざまな形態で働くフリーランスが安心して働ける環境を目指し、フリーランス協会は引き続き、対象の法人が広がるよう働きかけを続けてまいます。


詳しい手続きや要件は、こちらの法務省のページをご参照ください。
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▼代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
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