フリーランスや個人事業主等が健康に働くために、フリーランス自身や発注者等の自主的な取組みを促す目的で、厚生労働省が「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。
フリーランスや個人事業主等が実施する事項
・健康管理に関する意識の向上 ・危険有害業務による健康障害リスクの理解 ・定期的な健康診断の受診による健康管理 ・⻑時間の就業による健康障害の防⽌ ・メンタルヘルス不調の予防 ・腰痛の防止 ・情報機器作業における労働衛⽣管理 ・適切な作業環境の確保 ・注⽂者等が実施する健康障害防⽌措置への協⼒ |
注文者(発注者)等が実施する事項
・⻑時間の就業による健康障害の防⽌ (注⽂条件等の配慮、注⽂条件等により⻑時間就業となり疲労が蓄積した個⼈事業者から求めがあった場合における医師の面談機会の提供) ・メンタルヘルス不調の予防 ・安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等 ・健康診断の受診に要する費用の配慮 ・作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保 |
詳しくは、Q&Aもあわせて、ぜひ下記をご一読ください。
なお、本ガイドラインはあくまでフリーランス自身、発注者の自主的な取組みを促すものであり、義務ではありません。
また、健康管理を名目とした発注者による労務管理(業務時間管理)を肯定するものでもありませんので、ご留意ください。
▼個人事業主等の健康管理に関するガイドライン(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001257619.pdf
▼個人事業主等の健康管理に関するガイドライン(本文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001257617.pdf
▼個人事業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001257622.pdf
▼フリーランスの方のメンタルヘルスケア(こころの耳)
https://kokoro.mhlw.go.jp/freelance/
参考:偽装フリーランスの防止について
以下、「個人事業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A」より抜粋
(参考)労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実質的に使用従属関係にあるかどうかについて、働き方の実態等を勘案して総合的に判断されます。 注文者等が個人事業者等の就業時間(稼働時間)を確認したことのみをもって、「労働者性」が直ちに肯定されるものではないと考えられますが、日々の就業時間を把握・管理するとともに、仕事の遂行方法について具体的な指揮命令を行ったり、把握した就業時間に応じて報酬額を査定したりする場合には、実質的に使用従属関係があるとして、「労働者」に該当すると判断される場合があります。 |
「労働者」の判断基準について詳しくは、こちらの「偽装フリーランス防止のための手引き」をご参照ください。