プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

法人化している一般会員の保険補償対象に関する改定について

【重要なお知らせ】今回の改訂について

本改訂は、あくまでも法人化している一般会員の入会条件・補償対象を整理するものであり、個人事業主として活動している方について、今回の改訂によって従来の補償範囲が変更されることはありませんのでご安心ください。

なお、従来より、個人事業主の方に従業員や青色申告専従者等がいる場合、事業全体を補償対象とするためには、業務に関わる方全員が一般会員である必要があります。

この機会に、従業員・青色申告専従者の方の一般会員へのご入会状況をご確認いただくとともに、従業員・青色申告専従者がいらっしゃる場合は、従業員名簿のご提出をお願いいたします。

フリーランス協会では、一般会員の入会条件および自動付帯の賠償責任保険・弁護士費用保険の補償対象について、フリーランス法におけるフリーランスの定義に沿った内容となるよう整理・明確化し、8月20日(木)より下記のとおり改定いたします。

これ以降、従業員を1名以上雇用する法人の業務は補償対象外となりますので、本制度ではなく一般企業向けの保険商品での加入をご検討ください。

なお、現在すでに一般会員として被保険者になっている法人成りした会社経営者(アルバイトを含む雇用者5名以内)の皆様につきましては、一定の条件のもと、次回更新日まで経過措置を設けます。
詳細は本お知らせ下部の「現在ご入会中の会社経営者の皆さまへ」をご確認ください。

▶一般会員入会パンフレット(改定日 2026年8月20日)https://www.freelance-jp.org/pdf/join.pdf

変更点

1、入会条件について

(旧)
・フリーランスとして働いている方*1
・法人成りした会社経営者*2
・パラレルキャリアで兼業・副業をしている会社員の方
・フリーランスやパラレルキャリアを目指すすべての方
*1 個人事業主、それ以外など、就労形態は問いません。
*2 アルバイトを含む雇用者が5名以内
※資格や職種、ご経歴、開業届の提出有無、国籍を問わずどなたでもご入会いただけますが、
なりすまし等を防ぐために本人確認審査を実施させていただいております。
※自動付帯の賠償責任保険及びフリーガルは、フリーランスとして行った業務が対象であり、
法人名義で契約した場合は、雇用者全員が一般会員であることが保険適用の前提条件となります。

(新)
・フリーランスで働いている人(個人事業主、委託就労者など形態問わず)
・法人成りした一人社長
・副業をしている会社員の方
・フリーランスやパラレルキャリアを目指す、すべての方

※資格や職種、経歴、開業届の提出有無、国籍を問わずどなたでもご入会いただけますが、なりすまし等を防ぐため本人確認審査を実施しております。
※賠償責任保険・弁護士費用保険の補償要件は下記のとおりです。
└フリーランスとして契約実態が確認できる業務であること
└住民票が国内にあり、業務地・事故地・訴訟地のいずれも国内であること
└従業員・役員がいないこと(但し、個人事業主の青色申告専従者、共同代表者、合同会社の出資者(業務執行社員に当たらず、勤務、報酬もない社員)、業務委託スタッフ、繁忙期の日雇いアシスタント等を除く)
└青色申告専従者、共同代表者、日雇いアシスタント等がいる場合は、それら全員が一般会員として被保険者となっていること
※従業員を1名以上雇用する法人の業務は補償対象外のため、本制度ではなく一般企業向けの保険商品での加入をご検討ください

※8月24日:共同代表者の扱いについて追記しました


2、賠償責任保険【支払対象となる事故】について

(旧)
※複数名のフリーランスが共同で行う業務や個人・法人を問わず複数名の役員・従業員が従事している企業の業務は、その業務に関わる全ての役員・従業員・フリーランスが一般会員となる必要があります。

(新)
上記の条件を削除

現在ご入会中の会社経営者の皆さまへ

旧来の入会条件(アルバイトを含む雇用者が5名以内の法人)に基づき、現在すでに一般会員としてご加入中の法人代表者および従業員につきましては、従業員名簿の事前提出を条件として、経過措置を設けます。

2026年9月30日(水)までに、経過措置期間中に保険の補償を希望する従業員の名簿の提出をお願いします。

提出期限までに従業員名簿を提出いただけない場合は、保険の補償対象外となりますので、十分にご留意ください。

従業員名簿を提出して経過措置対象と認められた法人については、名簿登録された従業員のうち、一般会員としての更新日が最も遅い方の次回更新日を期限として、法人代表者ご自身の業務および従業員の業務について、従来の補償条件を適用します。

<例>
代表者:2026年8月20日更新済み
従業員A・B・C:2026年9月30日更新
従業員D:2027年6月30日更新

この場合、雇用者Dの次回更新日である2027年6月30日まで、法人代表者ご自身の業務および従業員Dの業務について、従来の補償条件を適用します。
従業員A・B・Cが一般会員を更新しない場合でも、従業員Dの次回更新日までは、「法人名義で契約した場合は、雇用者全員が一般会員であること」は補償の前提条件とはいたしませんのでご安心ください。

<猶予期間中、賠償責任保険の補償の対象を希望する場合>
経過措置の適用をご希望の場合は、2026年9月30日(水)までに、従業員名簿をメールにてご提出ください。

●送付先
support@freelance-jp.org

●記載事項
・代表者氏名
・法人名
・役員・従業員一覧
・雇用区分(代表取締役/役員/正社員/契約社員/パート・アルバイト/青色申告専従者/日雇い・繁忙期アシスタント/その他)
・一般会員加入状況(加入済・未加入)

※様式は任意です。上記内容が確認できる形式でご提出ください。

よくある質問


Q. 個人事業主ですが、従業員や青色申告専従者がいます。今回の改訂で補償対象外になりますか?
 → なりません。今回の改訂は法人登記している会員に関する変更です。
 ただし、従業員・青色申告専従者が未加入の場合、従業員・青色申告専従者も一般会員への入会が必要となりますので、お手続きの上名簿をご提出ください。

Q. 法人ですが、代表者一人だけです。何か手続きが必要ですか?
 → 不要です。 引き続き一般会員としてご継続いただけますのでご安心ください。

Q. 法人ですが、代表者一人+業務委託で一人雇っています。何か手続きが必要ですか?
 → 不要です。
今回の「従業員を1名以上雇用する法人」とは、雇用契約を結んでいる従業員を指します。業務委託の方は対象外となるため、引き続き一般会員としてご継続いただけますのでご安心ください。

Q. 法人で役員がいます。全員一般会員になれば今後もずっと継続できますか?
 → いいえ。 全員が一般会員の場合でも、役員がいる場合は従業員と同様に捉え、経過措置期間中のみ補償を継続できますが、経過措置終了後は対象外となりご継続いただくことができません。
ただし、役員が共同代表である場合にはお二人を「ひとり社長」として補償対象となる他、合同会社の出資者(業務執行社員に当たらず、勤務、報酬もない社員)の場合は補償対象となります。

Q. 合同会社で、代表社員以外にも社員がいます。補償対象になりますか?
 → 合同会社の場合、出資者の立場の方も社員となることから、業務執行社員が代表社員お一人である場合、複数いても全員が代表社員である場合には「ひとり社長」として補償対象となります。なお業務執行社員ではない社員の方は原則として勤務実態がない、給与の支給がない状態を指します。勤務実態、給与がある場合には従業員とみなされますのでご注意ください。

お問い合わせ

本件に関するお問合せは、下記までお願い申し上げます。

お問い合わせフォーム:https://www.freelance-jp.org/inquiries/insurance
メールアドレス:support@freelance-jp.org

今後ともフリーランス協会へのご賛同を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

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