■ご存知ですか?
◆フリーランスや経営者には、産前産後休業制度と育児休業制度がありません。
◆フリーランスや経営者には、出産手当金(出産に伴う休業期間中の所得補償)と、育児休業給付金(育児に伴う休業期間中の所得補償)がありません。
◆フリーランスや経営者には、被雇用者には適応される産前産後~子育て休業期間中の社会保険料の免除がありません。
◆そうした制度的課題により、フリーランスや経営者の6割が、ベビーシッターや無認可保育園に多額の費用を投じて、産後2ヶ月以内に仕事復帰しています。
プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会では、昨年一年間、フリーランスの子どもを「預ける権利」について、会社員の間の不公平を生む制度的問題の是正を訴えてきました。
その結果、昨年末に内閣府子ども・子育て本部参事官および厚生労働省子ども家庭局保育課が、全国の自治体へ通知を出してくださいました。
今度は、フリーランスや経営者が出産・育児に伴い「休む権利」について、ぜひ皆様と一緒に声をあげ、法改正を目指して参りたいと思います。
具体的には、以下4点の要望と皆様にご協力頂いたアンケート調査結果の詳細、そしてChange.orgでの賛同署名を一緒に、厚生労働大臣である加藤勝信氏に届け、法改正を求めて参ります。
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◆被雇用者の産前産後休業期間と同等の一定期間中は、社会保険料を免除してください。
◆出産手当金(出産に伴う休業期間中の所得補償)は、国民健康保険では任意給付となっていますが、一定以上の保険料を納付している女性には支給してください。
◆会社員と同様かそれ以上の労働時間であれば、保育園の利用調整においてどの自治体においても被雇用者と同等の扱いをしてください。
◆認可保育園の利用料を超える分は、国や自治体の補助が受けられるようしてください。それが難しければ、ベビーシッター代を必要経費もしくは税控除の対象として下さい。
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2月22日に記者会見を開催予定で、それまでになるべく多くの署名を集めたいと願っております。
様々な分野の経営者、与野党の議員、有識者など、呼びかけ人の輪もどんどん拡がっています。(随時更新中)
署名のご協力はこちらから↓
フリーランスや経営者も妊娠・出産・育児しながら働き続けられる社会の実現を応援してください!
http://www.change.org/working-and-parenting
皆さまのご賛同のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。