プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

立憲民主党にてフリーランス新法に関するヒアリングを受けました

こんにちは、ヒラマリです。花散らしの雨にも負けず、世間のお花見ムードや歓送迎会が賑わう様子に、春を感じますね。

今週から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(フリーランス新法)に関する法案審議が始まったようです。審議に備えて2回にわたり開催された、立憲民主党のフリーランスワーキングチームの会議に出席して参りました。

3月23日(木)は、立憲民主党の内閣部門会議とフリーランスワーキングチームの合同会議で、日本フードデリバリー協会、日本芸能従事者協会、当協会の3団体がヒアリングを受けました。

3月28日(火)は、フリーランスワーキングチーム単体の会議で、ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)、日本芸能従事者協会、そしてウーバーイーツユニオンやフリーランスユニオン等の労組活動をされている川上資人弁護士と一緒にヒアリングを受けました。

ご質問も沢山いただき、ご関心をお持ちいただいていることを大変心強く思いました。

 

当協会からお話し申し上げた内容は下記のとおりです。(説明資料はこちら


フリーランス新法に関する所感

・法律が成立すれば、フリーランスの業務トラブルは大幅削減が期待できる
 (契約の証左があれば大半のトラブルは民事の司法的手法で解決可能)

・契約主体双方に負担がかかりすぎないよう、全体最適を考えながら慎重にバランスを取る配慮が必須
 (規制によりフリーランスが発注者から疎まれて仕事をもらえなくなっては全くの本末転倒)

・「契約条件明示」の詳細が非常に重要
 ①手段:双方参照な形でエビデンスさえ残っていれば良い
  └契約書、発注書のフォーマットでなく、箇条書き等もOKに
  └紙の書面や電子契約だけでなく、メールやチャットツール等もOKに
 ②明示すべき内容:
 <最低限必要>業務内容、成果物、報酬額、諸経費の扱い、納期(契約期間)、納品・検収方法、支払い条件、契約変更・解除条件、秘密保持
 <あった方が良い>著作権の帰属、瑕疵担保責任(損害賠償、やり直し範囲)、再委託可否

・法律成立後の広報周知、普及啓発にもしっかり注力いただきたい
フリーランス当事者が自分事として理解し、自己防衛できることが大切

残された課題

・フリーランス新法は、あくまで事業者たるフリーランスの取引適正化のための法律
 残された課題として、「①働き方に中立な社会保障制度」「②偽装フリーランス対策」がある

①働き方に中立な社会保障制度
 フリーランス新法が成立すればフリーランスの業務トラブルは大幅削減が期待できるが、働き方問わず誰もが平等に抱えているはずの生命・身体のリスクに対応する「ライフリスク対策」は、会社員とフリーランスのセーフティネットに大きな格差がある。「被用者性」の解釈を広げるだけでは抜本的解決にはならない。

②偽装フリーランス対策
 業務委託契約を締結しているが、本来あるべき働き方の裁量(自律性)と経済自立性がなく、「労基法と社保を気にしなくて良い、安価で融通の利く労働力」になってしまっている実態も一部業界において生じている(特に軽貨物、文化芸術、放送・出版、専門学校・スクール、旅行業界など)。労働関連法の範疇で手当てすべく、厚労省のイニシアチブを期待したい。労働者性の判断は難しいため、積極的な取締りが必要。また、労働者に準じた保護だけでなく、必要に応じた再就職支援も求められる。

 


10月からのインボイス施行に向けて、既にさまざまな契約トラブルが生じ始めています。
この取引適正化法案が速やかに成立され、広く周知されていくことが大きな抑止力になるはずです。

今回ヒアリングくださった議員の皆様には、法案成立に向けて力強い後押しをいただけるようお願い申し上げます。
立憲民主党フリーランスワーキングチームの皆さま、貴重な機会をありがとうございました。

 

※参考

 


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