先ほど東京都の小池百合子知事が記者会見を開き、休業要請の対象業種・業態を公表しました。使用制限の適用は明日、11日からです。(対象施設一覧の詳細はこちら)
協力事業者には「感染拡大防止協力金」として、2店舗以上を持つ事業者に100万円、1店舗の事業者には50万円を支払う方針とのことです。
■法律に基づいて基本的に休業を要請する施設
・キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売り場、ライブハウスといった遊興施設など
・床面積の合計が1000平方メートルを超える大学や専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など
・体育館や水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設やマージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場
・劇場や観覧場、映画館、演芸場
・集会場や公会堂、展示場、それに、床面積の合計が1000平方メートルを超える博物館、美術館、図書館、ホテルや旅館の集会に用いるスペースといった集会・展示施設
・商業施設では、床面積の合計が1000平方メートルを超える生活必需品の小売り関係以外の店舗や、生活に必要なサービス以外のサービス業を営む店舗
■法律にはよらず、休業の協力を依頼する施設
・床面積が1000平方メートル以下の大学、学習塾など、集会・展示施設、商業施設
※床面積が100平方メートル以下の学習塾などの教室や小規模の店舗にも、休業協力を依頼するが、営業を継続する場合は、感染防止の対策を求める
■感染を防ぐ対策と営業時間短縮の協力を要請する施設
・居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店などの食事を提供する施設
※宅配やテイクアウトのサービスは除いて営業時間を朝5時から夜8時までとし、酒類を提供する時間は夜7時までとするよう協力を要請
■施設の種別によって、休業を要請する施設
・文教施設では、大学などを除く学校では原則として施設の使用やイベントの開催の停止を要請
■社会生活を維持する上で必要として、感染を防ぐための対策をとる協力を要請する施設
・社会福祉施設の保育所や学童クラブなど
・通所介護や短期間の入所により利用される福祉サービス、保健医療サービスを提供する施設
・病院や診療所、薬局などの医療施設、卸売市場、食料品売り場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケットなどの生活必需品売り場、コンビニ、ホテルや旅館、共同住宅、寄宿舎や下宿などの住宅・宿泊施設、バスやタクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機などの交通機関や宅配などの物流サービス、工場や作業場、メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係など
問合せ先(緊急事態措置相談センター)
休業要請に関する事業者や都民の疑問や不安に対応するため、東京都はコールセンターを設置しています。
※聴覚に障害のある方等、電話での相談が難しい方向けのFAX相談は こちら
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