〜令和3年度の申請は締め切り、施策終了いたしました〜
2022.4.15追記:
令和4年度の実施については政府より「実施予定なし」と連絡を受けており、
当協会からは引き続き特例措置以外での保育の仕組みが必要であることを訴え、
政府から要請があればいつでも事務局業務を引き受けるつもりであることを報告しております。
お困りの方には誠に恐れ入りますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
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~2021年度の施策を開始いたしました~よくある質問 〜企業主導型ベビーシッター利用者支援事業編〜
※2021年3月31日までの利用申請は終了、2021年4月1日からご利用いただける割引券を交付します。
◆お申込み方法についてはこちらをご覧ください。
※割引券に関する最新情報は上記で必ずご確認ください。
<利用時の留意点>
・2021年4月1日~2022年3月31日に利用したベビーシッター事業について割引券の対象となります。
・以下①~③のすべてに当てはまる方が特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等*が休校・休園等になっている
*臨時休業によって助成対象となるのは、小学校、特別支援学校、学童クラブ、幼稚園、保育園、こども園、認可外保育施設、保育ママ等です
③配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
・割引券の対象となるお子様の年齢は乳幼児〜小学校3年生、もしくは障害などによりお世話や介護が必要な場合は※小学校6年生までとなっております。
※小学4年生から小学6年生までの児童はアからウのいずれかに該当する必要があります
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
・助成対象となるのは、全国保育サービス協会から「割引券等取扱事業者」として認定を受けたベビーシッター派遣サービスのみです。割引券等取扱事業者一覧はこちらからご確認ください。
※2020/6/12追記 対象事業者であっても、事業者内で割引券対象ベビーシッターと対象外ベビーシッターの取り決めがある場合がございます。その場合には、対象事業者をご利用いただいても割引券の対象外となりますので、各事業者の利用条件をご確認の上ご利用ください。
・今回の特例措置では、割引を受けた額については非課税所得となります。
・1回の利用料金が「割引券の使用枚数×2,200円以上」のサービスが対象です。(利用の例:利用料金が10,000円→4枚利用可能、利用料金が15,000円→5枚利用可能)
・割引券をご利用いただけるサービスは家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限ります。
・ベビーシッターのサービス利用料に対する助成であるため、交通費はご自身でお支払いください。
・令和3年4月1日以降で、割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については、一旦、利用料を全額支払ってください。割引券の交付後にベビーシッター事業者に割引券を提出することで、割引額の返還を受けることができます。返還を受けるためには、利用日時と金額が確認できる領収書等が必要になるので、必ず保管し、割引券がお手元に届き次第すみやかにシッター事業者へ助成申請をおこなってください。
・割引券を利用した場合の料金支払いや事後精算の方法は、ベビーシッター事業者ごとに異なりますので、ご利用前に予めご確認・お問合せください。
・割引券の送付先は、本人確認書類に記載の住所に限らせていただきます。一時的にお住まいを移している方は、転送のお手続き等をお願いします。
<よくある質問>
①身分証明書と異なる場所に割引券を送付してほしいのですが、可能ですか?
【回答】
誠に恐れ入りますが、割引券の送付先は、本人確認書類に記載の住所に限らせていただきます。一時的にお住まいを移している方は、転送のお手続き等をお願いします。
②これまでの企業主導型シッター割引券では中小企業は70円、大企業は180円と利用手数料がありましたが、今回はどこが負担するのですか?
【回答】
今回は手数料も国費で賄われるため負担はどなたにもありません。
③土日、祝日に今回のベビーシッター割引券は使えますか?
【回答】
その日時に休校や休園で預かり先がない場合に利用可能です。※通常の保育サービス時間帯でシッターが見つからなかったなど代替案がなく止むを得ず土日や夜間に利用が及んだ場合には、特例として申請受理となる場合がございます。
2020/7/30【訂正とお詫び】回答に一部誤りがございました。以下へ訂正させていただきます。内容に誤りがありましたこと、深くお詫び申し上げます。
その日にお子様を預けようとしていた保育施設が、新型コロナウィルスの影響で休業・受け入れをおこなっていないという事で、代わりにやむを得なくベビーシッターを利用するという事であれば土日であってもご利用可能です。
④休園ではなく、登園自粛となっている場合には申請対象になりますか?
【回答】
お住まいの地域、お子様の通う小学校、保育所等から『休園』、『原則休園』の通達が出ている場合、登園自粛を要請されている場合に対象となります。ご自身で登園自粛をした場合には対象外となります。※2020/5/27 お住いの地域やご利用施設で、自粛要請がでているのであれば利用しても問題ないとの内閣府からの回答により「限られた職種以外」の文言を削除いたしました。2021/10/4追記:シッター割引券の利用対象が”休園休校”の場合のみに変更されました。これにより、お住いの市町村・ご利用施設からの”登園自粛”は利用対象外となりました。(10月1日内閣府から通達あり)
⑤単価が2,200円に満たない業者さんはサービス対象外という事でしょうか?
【回答】
単価ではなく、一回の利用料を指します。支払い料金が2,200円(税込)を下回る場合にはご利用いただけません。
割引券を1枚使いたい場合には、 2000円/1時間の事業者ですと 1時間の利用では使用不可、2時間以上の利用で使用できます。
2300円/1時間の事業者ですと 1時間の利用で使用できます。
割引券を2枚使いたい場合には、4,400円以上の利用料が必要です。
2000円/1時間の事業者ですと 2時間の利用では使用不可、3時間以上の利用で使用できます。
3枚目以上の利用も同様の考え方です。
※一部手数料について割引券の対象となる事業者があるようです。詳細は各事業者へお問い合わせください。
※交通費・キャンセル料は割引券の対象外です。
⑥子供が2人いる場合には、1日の利用上限は10枚かと思いますが、下の子だけで1日10枚使うことも可能ですか?
【回答】
児童1名に対しては1日5枚までが利用上限となっておりますので、ご兄弟で使わなかった分であっても1日5枚以上はお使いいただくことはできません。また、1か月の上限枚数は120枚/家庭となっておりますのでご注意ください。
⑦公開できる限られた企業とのみ取引していて、ポートフォリオや営業用のHPなどを公開していない場合は、どのように営業実態を示したらよろしいでしょうか?
【回答】
URLを記載する箇所はクライアントやプロジェクトのHPなどとし、契約書と直近の請求書などをメールで事務局(sitter@freelance-jp.org)までお送りください。
ネットショップやシステム運用の方はご自身が管理していることがわかる管理ページのキャプチャなどを添付してください。
⑧分散登校(登園)や短縮授業(保育)の日に利用できますか?
【回答】
その時間だけでは仕事をするのに不足がある場合に必要に応じて利用可能です。
2021/10/4追記:シッター割引券の利用対象が”休園休校”の場合のみに変更されました。これにより、お住いの市町村・ご利用施設からの”登園自粛”は利用対象外となりました。(10月1日内閣府から通達あり)
⑨新型コロナウィルス感染防止のため、オンラインベビーシッターの利用で割引券は使えますか?
【回答】
誠に恐れ入りますが、利用対象外となります。オンライン保育では託児中に突発的な事故が起こった場合に対処できず、安全性が確保できないことが大きな理由です。
⑩待機児童で保育園には通えていません。一時預かり施設も休業していて子供の預け先がありません。ベビーシッターの利用で割引券は使えますか?
【回答】
施設の空きがなく待機児童となっていて、ご利用中の一時預かり施設にも新型コロナウィルスの影響により預けられない場合にはベビーシッター割引券利用の対象となります。(※お子様が保育認定されている方に限ります。)就業以外のご自身の都合による一時預かり利用の場合には利用対象外となりますのでご注意ください。
2021/10/4追記:シッター割引券の利用対象が”休園休校”の場合のみに変更されましたので、上記の場合の利用可否については内閣府へお問い合わせください。
⑪割引券を利用した後、どのように清算すればよいですか?
【回答】
清算方法につきましては、各事業所ごとに異なりますのでお使いの事業者へお問い合わせください。キッズライン社をご利用の方は以下をご覧ください。
【シッター割引券精算方法〜キッズラインの場合〜】
交付後の記入例はこちらをご覧ください。
⑫夏休み期間も利用して大丈夫ですか?また、例年7月中旬から夏休みに入りますが、今年は7月31日まで週一日の分散登園の予定です。7月31日までは、登校日以外の日に利用できますか?
【回答】
夏休み期間につきましては、新型コロナウィルスの影響に関わる休校休園に該当しませんので、利用対象外となります。
例年夏休みが始まっている7月最終週の分散登校日以外の4日間につきましては、割引券をご利用いただかなくとも例年通りお過ごしいただけるようであれば利用をお控えいただきたいところではございますが、シッターを利用しないとお仕事ができないというご状況でしたら通常保育時間の範囲内で十分にご配慮の上、お使いいただければと思います。
⑬割引券の記入ミスをしてしまいました。破棄しても良いでしょうか?
【回答】
記入ミスにつきましては、二重線で訂正のうえご利用ください。修正液での訂正も可能です。割引券は金券と同等の扱いとなりますので、破棄はしないようにお願いいたします。
⑭余った割引券はどうすればよいですか?
【回答】
本施策の終了日時につきましては、コロナの収束目処が立ち次第となりますため、現段階では決定しておりません。
利用期限が決定するまで大切に保管いただけますと幸いです。
※コロナの影響でご利用施設の休園・休校が再開した場合には、再申請不要で未使用の割引券をご利用いただけます。
※割引券の利用期限終了後、余った割引券につきましては、現段階で処理が決定しておりませんが、返送していただく可能性がございますので、その点を考えましても決定まで大切に保管いただけますようお願いいたします。
◆その他、ご質問ございましたら以下よりお問い合わせください。
《お問い合わせ窓口》
フリーランス協会シッター割引券支給事務局
E-mail: sitter@freelance-jp.org
◆情報は随時アップデートいたします◆
よくある質問~サポート編~はこちらをご覧ください。
よくある質問~新型コロナウィルスに関する保険編~はこちらをご覧ください
よくある質問 〜UberEats配達パートナー向け〜はこちらをご覧ください