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よくある質問 〜自動付帯『賠償責任保険』について〜

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賠償責任補償に関して、複数いただいたご質問を職種ごとにまとめました。

エンジニア

①作成したデータに不備があり印刷物の刷り直しが発生。その費用をクライアントから請求された場合は補償の対象となりますか。

【回答】
印刷物の刷り直し(業務の再遂行)による費用は補償対象外となります。
保険のあらましP.4:業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害)【経済的損失賠償責任担保追加条項の免責事由】をご参照ください。

②PCでロボットを作成。自分のデータ入力ミスによりロボットの形状が異なったり、機能が異なってしまい、クライアントから損害賠償を請求された場合は補償の対象となりますか。

【回答】
PCロボットの再構築自体は補償の対象となりません。
保険のあらましP.4:業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害) 【経済的損失賠償責任担保追加条項の免責事由】⑥業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任をご参照ください。
ただし、それが原因となりクライアントに与えた損害については保険金としてお支払いします。

③プログラムの修正依頼があり、修正して納品。
しかし、納品したプログラムに不備があり再度修正が必要となった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
業務の再遂行に要する費用のため免責となります。

④不注意で先方のデータを消してしまった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
業務遂行中の身体障害や財物損壊が発生しないような業務過誤につきましては補償の対象外となります。

⑤提案したシステム構成のミスにより、パソコントラブル時にでも復旧できるはずのデータが、バックアップされておらず、データ復旧できなかった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
納品したシステムに瑕疵があったのであれば、補償の対象となります。尚、実際の損害の有無や損害の算定額につきましての判断はケースバイケースとなります。

スポーツインストラクター

①理学療法士の有資格者です。 病院ではなく個人宅や有料老人ホームにて個人に対してのリハビリを実施していますが、補償の対象となりますか。

【回答】
補償の対象外となります。
理学療法士の行う業務は、専門職業危険等に該当するため、当該制度では補償の対象外となります。
(理学療法士賠償責任保険等で補償対象とすべきものとなります。)

②マンツーマン及び2対1での水泳の指導を行います。指導中の事故は補償の対象となりますか。

【回答】
補償の対象となります。業務遂行に関連して生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

③運動指導士として業務は補償の対象となりますか。

【回答】
運動指導もフリーランス賠償責任補償で対応可能となります。
※本件あくまで指導・管理内容に過失が認められた場合保険対応が可能となりますが、過失の無い状態で受講者がお怪我をされた場合は保険対応されない点にご留意いただきますようお願いいたします。

④パーソナルトレー二ングを提供しています。当店利用中にお客様にケガをさせてしまった場合や、お客様がトレーニング器具を落としてケガをしてしまった、トレーニング中にケガをした、などの場合でも、補償の対象となりますか。

【回答】
業務の遂行にあたり行った行為に起因して発生した偶然な事故で、法律上の損害賠償責任を負担する場合で免責事項に該当しない場合は保険対応が可能となります。
一方で、ご質問者様に法律上の損害賠償責任の無く、お客様がケガをしてしまった場合は保険お支払いの対象外となります。
※具体的事例につきましては賠償責任の特性上ケースバイケースとなります旨ご了承いただきますようお願いいたします。

カメラマン

①家屋を撮影中にカメラ機材を倒してしまい、室内を破損させてしまった。補償の対象となりますか。

【回答】
業務遂行中の他人の財物の損壊にあたる場合、補償の対象となります。

②撮影中にお客様の美術品や骨とう品を誤って壊した場合は補償の対象となりますか。

【回答】
業務遂行(撮影中)に関連して生じた事故であり、かつ法律上の損害賠償を負担する場合に保険金をお支払いします。ただし、美術品等を預かっている間に壊した場合は、受託物となるためお支払いの対象外となります。
保険のあらましP.3:受託財物の補償【特約条項の免責事由(受託者特約条項の場合)】 ③をご覧ください。

③お客様のスマホやカメラをお預かりして撮影している際に破損させてしまった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
フリーランス業務中にお客様のカメラやスマホを預かり、破損させた場合も補償の対象となります。尚、修理費および再調達に要する費用は被害にあった財物の時価額を超えない範囲でのお支払いとなります。

通訳・ツアーガイド

①通訳案内士としてツアーガイドをしています。
ツアーガイド中にお客さまがケガをしたり、案内した先で食中毒になったような場合、自分のミスで行く予定の施設を見学できなかった場合などは補償の対象となりますか。

【回答】
案内した店舗が提供する飲食物で食中毒になった場合、その店舗が法律上の賠償責任を負うため、ツアーガイドではなく店舗がお客様へ賠償することが一般的な流れとなります。尚、ツアーガイドに過失があり、免責事項に当たらない場合は過失割合に応じて保険から保険金をお支払させていただきます。
行く予定の施設を見学できない場合は、身体障害・財物損壊を伴わず、業務過誤の支払い要件にもあたらないため保険金のお支払対象とはなりません。

②通訳ガイドをしています。ガイドの仕事の直前に病気となり、ツアー内に含まれていたチケットをお客様に渡すことが出来ずお客様に二重にチケットをご購入いただく事となってしまいました。これにより、お客様よりクレームとなり、重複したチケット代の賠償請求がありました。この場合は補償の対象となりますか。

【回答】
本件による役割遂行不能はお支払いの対象となります。ただし、お支払いできないケースもありますので、保険のあらましP.4:業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害) 【経済的損失賠償責任担保追加条の免責事由】(その2)をご確認ください。

③ガイドの案内不足により、観光客が商業施設の入り口にて転倒し怪我をした。この場合補償の対象となりますか。

【回答】
ガイドに過失があると認定されれば、過失割合に応じて補償されます。

④医療通訳の仕事にて、医師への病状の誤訳や、通訳ガイドの仕事にて観光客への服薬の指示の誤訳などで、症状が悪化してしまった場合には、補償の対象となりますか。

【回答】
医師の診察・診断に係る誤訳は最終的に(病院・ドクターの責任で)医療行為に該当するため補償の対象外です。
ただし、医療行為を除く誤訳等により人・物の損害を与えてしまった場合には、過失割合に応じて補償の対象となります。

 

美容師

①カラー剤、パーマ液等で皮膚が荒れてしまった場合も補償内となりますか。

【回答】
炎症となった原因が美容師にある場合(調合ミス、皮膚の炎症があることを知りてていて使用を勧める等)は補償の対象となります。

②お客様の耳を誤って切ってしまった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
美容師の専門職業行為に起因する事故は有責となりますので、カット中に誤ってお怪我をさせてしまった場合は補償の対象と考えられます。
※尚、美容師業務につきましては、「理容師法に規定する理容および美容師法に規定する美容」以外の身体の美容または整形に関する行為は、保険金がお支払できない主な場合(免責事由)の専門的職業に該当するため保険適用対象外となります。

③免責事項における身体の美容とは、何が該当しますか。

【回答】
・アロマテラピー
・カイロプラクティック
・オステオパシー
・ケミカルピーリング
・レーシック
・リフトアップ
上記に類似する行為となります。
※ただし、理容師法に規定する理容または美容師法に規定する美容を除きますそのためカット、カラー、ネイル施術は有責となりますが、マッサージ施術、マツエク施術は無責となります。

イベント運営

①音響のトラブルによりイベント運営に支障が出た場合、補償の対象となりますか。

【回答】
補償の対象となりません。
保険のあらましP.4:業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害)に該当しません
2023.9.6追記
音響トラブルのみであれば、補償対象となりませんが、音響トラブルによって他者に経済的損害が発生した場合であれば、免責事由に当たらない限り過失の割合に応じて保険金をお支払いいたします。

②レンタル機材(マイク等)を誤って破損した場合、補償の対象となりますか。

【回答】
補償の対象となります。

③イベントで使用する機材が倒れるなどし、近くにいたお客様やスタッフがケガをした場合、補償の対象となりますか。

【回答】
機材が倒れるなどした原因がフリーランスにある場合は補償の対象となります。ただし、共同して業務を行っているスタッフの怪我は補償の対象となりません。

④発注会社所有の機材車を指定され運転している際の事故は補償の対象となりますか。

【回答】
自動車に起因する事故は免責となります。
保険のあらましP.1:業務遂行中の補償【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】 ②をご覧ください。

⑤コンサート会場でのオペレート業務で、常設機材を損傷させてしまった場合、補償の対象となりますか。

【回答】
什器や足場などを使用しない軽作業(工事では無い)で、且つご本人に過失があり、免責事由に該当しない場合は過失部分については補償対象となります。

カウンセラー

①カウンセリング業務は補償の対象となりますか。

【回答】
カウンセリング業務(キャリアコンサルタント・カウンセラー等)自体は免責事由とはなりませんが、補償される内容が限られる場合がございます。カウンセリング業務中に直接的な身体障害や財物損害、また受託財物の補償や身体障害や財物損壊が発生しないような業務過誤については補償されますが、カウンセリング業務を行った結果思ったような成果は得られなかった等の「業務の結果」は補償対象外となります。
(例)コンサルティングをした結果、内容が向上しない・イメージと異なることによるコンサルティング費用の返金請求などは当該制度の補償対象外となります。
(質問:その他①をご参照ください。)

②カウンセリングにより症状が悪化したり、気持ちを傷つけてしまった場合(メール・対面含む)は補償の対象となりますか。

【回答】
物理的なケガではないため補償の対象外となります。

②訪問先の物品を破損させたり、個人情報を漏洩させてしまった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
補償の対象となります。

ベビーシッター

①ベビーシッターの業務中にお子様が怪我をおった場合、おうちのものを壊してしまった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
ご本人の過失によりお子様をケガをさせてしまった場合、免責事項に該当しない限り過失割合に応じて補償対象となります。(ご本人に過失が無い場合、賠償責任は発生しないため補償対象外となります。)
おうちのものを壊してしまった場合も同様で、ご本人がシッター中、建物や家具を壊してしまった際に、ご本人に過失がある場合、過失割合に応じて補償の対象となります。
一方、お子様による過失によりおうちのものを壊してしまった場合は、家族間では賠償責任が発生しないため、補償の対象外となります。

②預かっているお子さんが他人を怪我させてしまったり、何かを壊してしまった場合は、補償の対象となりますか。

【回答】
お子様またはお子様の親御様が賠償責任を負うものとなり、その賠償責任を肩代わりすることはできません(補償対象外となります)。一方で、フリーランスに過失があり、免責事項に該当しない場合は過失割合に応じて補償対象となります。
※賠償責任の性質上、実際の有無責や過失割合についてはケースバイケースとなります。補償のあらましも合わせてご確認ください。

運輸

①ウーバーイーツでの配達中の事故は補償の対象となりますか。

【回答】
ウーバーイーツで用意されています賠償責任保険が先行してお支払いとなります。ただし、損害額がウーバーイーツの補償を超過する場合、またはウーバーイーツの補償対象外の項目で協会の賠償責任保険の補償となる場合についてはこの限りではありません。

②軽貨物事業の貨物保としての補償はありますか

【回答】
自動車の運行に起因する事故は補償対象外となるため、別途貨物保険(運送保険)等をご検討ください。 (質問:イベント運営をご参照ください。)

ツアーガイド

①ガイドの案内不足により、観光客が商業施設の入り口にて転倒し怪我をした。この場合補償の対象となりますか。

【回答】
ガイドに過失があると認定されれば、過失割合に応じて補償されます。

②医療通訳の仕事にて、医師への病状の誤訳や、通訳ガイドの仕事にて観光客への服薬の指示の誤訳などで、症状が悪化してしまった場合には、補償の対象となりますか。

【回答】
医師の診察・診断に係る誤訳は最終的に(病院・ドクターの責任で)医療行為に該当するため補償の対象外です。
ただし、医療行為を除く誤訳等により人・物の損害を与えてしまった場合には、過失割合に応じて補償の対象となります。

その他

①コンサルティング業務において、補償の対象外になる事由はありますか。

【回答】
コンサルティングをした結果、内容が向上しない・イメージと異なることによるコンサルティング費用の返金請求などは補償の対象外となります。
保険のあらましP.4:業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害) 【経済的損失賠償責任担保追加条項の免責事由】をご覧ください。

②雑貨や日用品をWEB上で輸入・輸出販売している。
おもちゃを誤飲、ビニールで遊んでいる際の窒息事故などは補償の対象となりますか。

【回答】
国外⇒日本国内の発生事故を対象とするため、国外での事故は対象外です。
国内⇒生産・販売されたものに欠陥があった場合対象となります。
(警告・説明表示など含め商品そのものにも欠陥が無い場合は法律上の賠償責任を負わないため、保険金の支払いはありません )

③イベントで講演を依頼されていたが、直前にインフルエンザになり、登壇キャンセルに。講演が中止になり、損害が発生した、もしくはチラシや看板を作りなおすことになり、損失が発生した場合、補償の対象となりますか。

【回答】
本件の役割遂行不能はお支払いの対象となります。
(質問:通訳②をご参照ください。)

④何十万部を刷るタブロイド紙のデザイン依頼を受けているのですが、万が一、デザイン上(私サイド)のミスで、クライアントの費用で行った印刷が、ほぼ刷り直しになった場合、刷り直し費用の補償はどのようになりますでしょうか。おおよそですが、500万円ほどが印刷費のようです。

【回答】
クライアントの費用、もしくはクライアントからの支給資材を使って実際に印刷してしまった印刷代については補償の対象となります。一方で、印刷を再遂行するための費用・人件費については補償の対象外となります。

⑤「情報漏えい」「著作権侵害」「納品物破損は、契約者が過失を犯し、相手から訴訟を起こされた場合のみに適用するのでしょうか?
訴訟(裁判)にはならないまでも、損害賠償金や示談金を請求された場合などはどうでしょうか?

【回答】
フリーランス賠償責任補償の保険金支払い要件には訴訟(裁判)は必須ではございません。
免責事項に該当せず、保険金支払要件を満たした内容でありましたら示談の段階でも補償の対象となります。

⑥新築注文住宅のインテリアコーディネーター業務において、商品の品番を間違えて発注したりして違う商品が納品されてしまったりし、お客様のイメージと異なる結果となってしまい、やり直しとなった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
商品の品番を間違えて発注したり、違う商品が納品されることなどでお客様のイメージと異なる内容であった場合、生産物の瑕疵または偶然な事故による納期遅延に該当しないため補償の対象外となります。

⑦ポスティング業務を企業等から請け負っています。
企業からポスティングを依頼されたチラシを、配布中を含む業務中に落とすなどして汚損してしまい、配布できない状態にしてしまった場合は補償の対象となりますか。

【回答】
受託物として補償の対象となります。

⑧ドローンを用いての空撮の途中で、もし墜落して、人に怪我をさせた場合(対人)と器物損壊の場合(対物)は補償の対象となりますか。

【回答】
本制度の免責事項にドローンの使用は該当しないため補償の対象となります。

⑨自動車整備業で自動車を預かり、マットレス、ソファー、車内クリーニングを提供しています。補償の対象となりますか。

【回答】
受託物として自動車は対象外とさせていただいています。

⑩お客様から預かったものを加工して納品します。預かっている最中の盗難は補償の対象となりますか。

【回答】
受託財物の補償に該当しますが、修理・加工を伴う場合は補償の対象外となります。
そのため、加工を伴う物につきましては盗難のみならず、損壊した場合なども含め保険金の支払い対象外となります。

⑪トリマーです。預かった犬にケガさせた時の治療費(犬同士の噛みつきなど)、犬が器物破損した際、お預かりした犬の持ち物の破損などは補償の対象となりますか。

【回答】
預かっているペットにケガをさせた場合はお支払いの対象外となります。
預かっているペットが他者の財物を損壊してしまった場合は、トリマーに過失があると認められれば、その過失割合によりお支払いの対象となります。
預かっているペットの待ち物についても、トリマーの過失に因るものであればお支払いの対象となります。

⑫アクティビティ事業(湖や川でのカヌーカヤック・SUP等)において参加者に怪我をさせてしまったような場合、補償の対象となりますか。

【回答】
危険度の高いスポーツや船を扱う業務は補償対象外となっており、カヌーやカヤックを扱うアクティビティ事業は補償対象外となります。

⑬賠償責任補償の免責事項2.に記載の専門職に、FPも含まれますか。

【回答】
FP業務は専門的職業行為には当たらない為、補償対象業種となります。
一方で、免責事項8「業務の結果を保証することにより加重された賠償責任」のように、コンサルティングや相談の結果自体に対する賠償責任は補償対象外となります。

⑭保険証券は発行されるのでしょうか?

【回答】
賠償責任保険の契約は、保険会社とフリーランス協会との二者間の契約となるため「保険証券」ではなく、フリーランス協会の会員として「被保険者証」を発行しています。マイページよりダウンロードできますので、マイページの左サイドメニュー(スマートフォンの場合は右サイドメニュー)よりご確認ください。

⑮プロボノでも補償の対象になりますか?

【回答】
契約書・委託経緯が分かる書類等で業務受託が確認できることが補償対象の条件となります。(保険会社にご提出いただく場合もあります。)
※任意加入の所得補償については、所得を得ていることが前提のためご加入いただけません。

上記をご覧いただいても解決しない場合
以下よりお問い合わせください。
<保険に関するお問い合わせより資料請求>

https://www.freelance-jp.org/inquiries/insurance

◆情報は随時アップデートいたします◆

よくある質問~サポート編~はこちらをご覧ください。

よくある質問~企業主導型ベビーシッター利用者支援事業編~はこちらをご覧ください。

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