プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【速報解説】フリーランス新法が成立しました

4月28日の参議院本会議で、フリーランス新法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)が全会一致で可決され、無事に法律が成立しました。

成立に向けてご尽力くださったすべての政府関係者、議員の皆さま、後押しくださったメディア関係者の皆さま、そして誰より、フリーランスで働く中で生じるトラブルの実態について声を届けてくださったフリーランスの皆さまに、感謝申し上げます。

法律成立といっても、ようやく骨組みができたような段階で、まだこれから詳細を詰めていく部分もありますが、フリーランスにとっては、自分を守る「印籠」であり「盾」になってくれる心強い法律。今後の動きも含めて、しっかりチェックしていきましょう!

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(内閣官房HP)

 概要
 https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou1.pdf
 条文
 https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou3.pdf

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の概要

概要資料に沿って、簡単に説明します。

事業者であるフリーランスの取引適正化就業環境整備のための法律です。

 

この法律が対象としているのは、フリーランスの中でも企業相手にBtoBで仕事をしている「特定受託事業者」の取引です。発注者(特定業務委託事業者)に対してさまざまな義務や禁止行為を課す内容の法律であるため、取引先が個人消費者である場合は、この法律は適用されません。

特定受託事業者には、個人事業主はもちろん、法人成りしているフリーランスも含まれます。では、法人成りしているフリーランスと、法律を遵守すべき立場となる発注企業をどう区別するのかといえば、従業員の有無(国会答弁によると契約時点で判断)です。

ざっくり言えば、他者を雇わず1人で仕事をしている事業者は特定受託事業者(フリーランス)、他者を継続的に雇って仕事をしている事業者は特定業務委託事業者(法人であっても個人事業主であっても)です。但し、繁忙期にヘルプでアシスタントを雇うなど、雇用保険の適用対象とならないような短時間・短期間の一時的雇用であれば、特定受託事業者とみなされます。

なお、自らが発注者として業務委託(再委託)の実態が認められる場合、仲介事業者も規制対象となります。たとえばウーバーイーツは、配達員と再委託関係にあるので、規制対象です。

 

●取引条件明示

この法律の一番のポイントは、取引条件の明示が義務化されることです。

※2023.5.23追記:「契約条件の明示」と書いていましたが、契約書締結が必要だと誤解される可能性がありましたので、取引条件明示に修正いたしました。本法において、必ずしも契約書締結は求められていません。

「こういう仕事なんだけど、やってくれない?」「いいですよ!」と言う時に、発注者は、「こういう仕事」の中身を双方が記録として参照できる形(契約書、発注書、メール、チャットなど)で残すことが求められます。

この法律の中で、この取引条件明示だけは、フリーランス同士の取引でも必要になります。つまり、自分がフリーランスで、他のフリーランスに仕事を頼むときにも、取引条件はしっかり伝えておきましょうということです。ちょっと大変に思えるかもしれませんが、取引条件をはっきりさせておくというのは、「言った言わない」や「思ってたんと違う」を防いでお互いを守ることになるので、「ちゃんと伝えていたはずなのに…」と自分が嫌な思いをしないためにも大切ですね。

明示すべき「給付の内容」として何を示さなければならないのかというのは、今後、指針づくりで詰めていくことになっているので、まだ詳細は決まっていません。

フリーランス協会としては、例えば下記のような条件について契約時点で確認、合意しておけると良いと考えています。もちろん業務を進める中で変更はあり得ますが、一方的に変更されるというのではなく、あくまで最初の合意をベースとした変更交渉・再合意というプロセスが大事だと思います。

最低限必要業務内容、成果物、報酬額、諸経費の扱い、納期(契約期間)、納品・検収方法、支払い期日、契約変更・解除条件、秘密保持
あった方が良い著作権の帰属、契約不適合責任(損害賠償、やり直し範囲)、再委託可否
明示した方が良いと考えられる取引条件の例

支払い期日

また、発注者は、フリーランスが業務を完了・納品してから60日以内に報酬を支払う必要があります。(ここから先の話はすべて、フリーランス同士の取引は対象ではなく、義務が課せられるのは特定業務委託事業者のみ)

資金繰りだなんだと理由を付けてダラダラと支払いを先延ばしする、みたいなことは法令違反になります。

再委託の場合は、上流の発注元からの入金が無いからキャッシュが無いということもあり得るので、特定業務委託事業者が発注元から支払いを受ける予定の日から30日以内に支払えばOKです。

●禁止行為

概要に書いてあるままですが、①一方的な受領拒否、②一方的な報酬減額、③一方的な返品、④買いたたき、⑤一方的な押し売り、⑥金銭・役務などの利益提供の強要、⑦不当な変更・やり直しの強要が禁止行為となります。

但し、禁止行為の対象となる取引は「(政令で定める期間以上の)継続的業務委託」に限られています。単発契約も一定期間以上にわたって繰り返されていれば継続的業務委託とみなされるようです。いずれにしてもどのくらいの期間以上が対象になの?というのは、具体的にはこれから定めることになります。なるべく短い取引でも対象にしてもらいたいですね。

 

●正確かつ最新の内容での募集

クラウドソーシングのようなマッチングプラットフォームや掲示板などにフリーランスの求人を出す時は、虚偽の表示はダメですよ、変更があれば正しい情報に直しておいてくださいね、という話です。

●育児介護等への配慮

フリーランスは妊娠出産によって母体保護のリスクがあったり、介護が必要になっても、会社員みたいに休業取得して他の同僚にリカバーしてもらうということが難しい(かつ経済的なセーフティネットもない)という問題があります。

フリーランス新法では、発注者は、フリーランスからの申し出に応じて、納期やスケジュールを調整したり、リモートワークをOKにするなど、ちゃんと配慮してくださいね、となっています。これも、「(政令で定める期間以上の)継続的業務委託」の場合が対象になります。

●ハラスメント対策

フリーランス新法では、発注者は、社員向けのハラスメント相談窓口をフリーランスでも使えるように周知するなどの取り組みが求められます。

フリーランス新法では、発注者はフリーランスに対しても、ハラスメント相談窓口を使えるように周知するなどの措置が求められます。相談窓口に相談したことによる契約解除など、望ましくない行為も指針で明確化するとのことです。

●契約の中途解除の事前予告

契約期間内に発注者から中途解除する場合は、原則として、30日前までの事前予告が必要になります。

「もう明日から来なくていいよ」というのは基本的にダメになります。(但し、不法行為や契約違反など、即日契約解除してよい例外も設けるそうです)

 

フリーランス新法が成立すれば、法律を「印籠」や「盾」とした自己防衛がしやすくなります。当事者同士の任意交渉でトラブル防止・解決できる余地も大きいでしょうし、弁護士に相談して助言を受けたり、内容証明送付や支払督促、訴訟提起などの手段で司法的に解決できる範囲もグッと増えます。

既にフリーランスの心強い味方として認知が拡がり、相談件数を伸ばしているフリーランス・トラブル110番ですが、フリーランス新法の施行後も、法令違反と思われるトラブルが生じたときは、まずはフリーランス・トラブル110番に相談しましょう(完全匿名で相談できます)。

当事者間の交渉では解決できないケースや悪質性の高いケース、労働者性が疑われるケースなどは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の中から適切な省庁に申し出ることで、必要に応じて発注者に対する助言、指導、報告徴収・立ち入り検査、勧告、公表、命令が行われます。命令違反や検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金もあります。

新法施行前の現在でも、フリーランス・トラブル110番の弁護士のアドバイスに従って行動したら解決したという話は多々あります。任意交渉だけでは解決が難しそうな場合は、和解あっせん手続きも無料で行ってもらえます。トラブルで困ったときは、ぜひ利用してみてください。 

関連記事

フリーランス新法成立の背景となっているトラブルの実態、成立までの経緯、新法で解決が期待されること、残された課題などについては、下記の記事もご参照ください。

参考:国会答弁

衆議院内閣委員会 4月5日

衆議院本会議 4月6日

参議院本会議 4月21日

参議院内閣委員会 4月25日 4月27日

参議院本会議 4月28日(1:49:18~)

 

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