新型コロナウイルス感染拡大の防止措置で、広範な事業者が大打撃を受けていることを踏まえ、様々な税制措置が用意されています。
◎国税(所得税・法人税・消費税等)と地方税の1年間の納付猶予
前年同期で概ね(ざっくり)20%以上の減少があり、納税が困難な事業者(法人・個人問わず)は、所得税・法人税・消費税等ほぼすべての国税と地方税が1年間、納付猶予されます。無担保で、延滞税も免除となります。
納税が困難かどうかは、少なくとも今後半年間で必要となる事業資金を考慮した上で、申請者に寄り添った判断がなされるそうです。従業員を雇用している場合は、厚生年金保険料と労働保険料等の社会保険料も納付猶予の対象となります。
詳細は、担当省庁・機関の情報をご参照ください。
・国税について:財務省HPおよびパンフレット
・地方税について:総務省HPおよびパンフレット
・厚生年金保険料について:厚労省HPおよび日本年金機構HP
・労働保険料について:厚労省HPおよびパンフレット
◎課税事業者から非課税事業者へ
消費税の課税事業者は、非課税事業者に戻れる特例措置が出ています。
要件は、今年2月1日から来年1月31日までの間に、一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、税務署に申請して承認を受ける必要があります。申請期限は、個人は課税期間の翌年3月末、法人は課税期間の終了日の翌日から2ヶ月以内です。詳細は財務省のパンフレットをご参照ください。
◎テレワーク投資の税優遇
もともと中小企業が生産性向上や収益力強化のための設備投資をする時に、即時償却か、10%の税額控除(資本金3000万円以下の法人の場合)ができる「中小企業経営強化税制」という制度があります。外出自粛要請を受けてリモートワークが推進されていることを背景として、今回その対象に、「遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)」が追加されました。
フリーランスの場合、リモートワークに必要なツールといっても大抵は10万円以下で消耗品計上するケースが殆どだとは思いますが、たとえばイベントのオンライン配信のために高額の撮影機材や配信機材、編集ソフト等の購入が必要な場合などに、活用すると良いかもしれません。詳細は財務省のパンフレットをご参照ください。
◎固定資産税等の特例
2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期比で著しく減少している人は、令和3年度分の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税が1/2またはゼロとなります。また、新規設備投資を行う際の固定資産税の特例措置が拡充・延長されます。これらの措置による減収額は、全額国費で補填されます。詳細は総務省のパンフレットをご参照ください。
◎その他の支援策
その他にもフリーランス・自営業者向けに様々な支援策が打ち出されています。併せてご確認ください。
4/9 Yahoo!ニュース「総まとめ!フリーランス・自営業者なら絶対知っておきたいコロナショック支援策」