プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【要保存】労災請求の手引き

<もしも労災事故が発生したら?>
労災認定となりますと、労働者が業務や通勤途中に負傷・疾病・障害または死亡した際に、労働者やその遺族に補償がされます。
※業務との関連性が認められない場合は労災とはなりませんこと、ご了承くださいませ。
 
STEP1)
まずは医療機関で「労災事故」と伝えて受診ください。
 
フリーランス協会マイページにて取得できる「労災保険特別加入者証」(電子加入者証)を提示のうえ、
「労災事故」(業務中あるいは通勤途上)であることを申し出て診察を受けてください。健康保険証の提示は不要です。
 
医療機関には【労災指定医療機関】と【労災指定でない医療機関】があり、それぞれ手続きが異なりますのでご留意ください。
▼労災指定医療機関の確認はこちら
https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/index.php
 
① 労災指定の医療機関の場合
原則として無料で診療が受けられますが(※)、所定の労災保険請求書(様式5号又は様式16号の3)を医療機関へ提出する必要があります。提出までの間の費用の支払いについては医療機関ごと窓口で説明を受けてください。
※治療費の扱いは、請求書を医療機関が受理するまでは一旦全額負担、一部負担等となりますが後日返金されます。
 
② 労災指定でない医療機関の場合
労災の治療に要した費用の全額を一旦支払い、その領収書・診療報酬明細書を所定の労災保険請求書(様式7号又は様式16号の5)に添えて中央労働基準監督署へ提出することになりますので、領収書・診療報酬明細書は必ず保管をお願いいたします。
 
!!注意!!
仕事中や通勤途中に負ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。必ず労災保険で手続きを行っていただくことになります。
もし、誤って健康保険で治療を受けてしまった後で労災保険へ切り替えるときは、以下をご参照ください。
▼厚生労働省:お仕事でのケガ等には、労災保険!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001219836.pdf
 
STEP2)
医療機関受診後、労災事故報告フォームより申請をお願いいたします。
 
▼労災事故報告フォーム
https://forms.gle/LR8Mb84HAdVkujHq5
STEP3)
状況を確認して労災保険給付の請求に必要な書類と提出先を事務局よりメールにてご案内いたしますので、
ご案内に沿って書類作成・申請をお願いいたします。
指定機関へ申請後、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
(業務との関連性が認められない場合は労災とはなりません。)

特別加入者の労災申請について

労災事故が発生した際の手順をご案内いたします。

仕事中や通勤中の怪我や病気、死亡に対して、補償を受けられます。下記のような場合が対象です。

対象となる事業とは

フリーランスの皆さま(※1)が企業など(※2)から業務委託を受けて行う事業、すなわち物品の製造(例:電子機器の製造)・役務の提供(例:通訳)などを企業等から委託されて行う、いわゆるBtoBの事業(特定受託事業)が特別加入の対象となります。

また、上記の特定受託事業を行う方が、同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合(いわゆるBtoCの事業を行う場合)のケガ等も、補償の対象となります。

※1 特定受託事業者のこと。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)に規定する、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものを指します。

※2 業務委託事業者のこと。業務委託を行う事業者を指します。

加入の際や労災申請の際には、特定受託事業者にかかる取引の適正化に関する法律に基づく契約書の提出が必要な時があります。

労災保険の各種給付を受けるには

労災保険には療養(補償)給付をはじめ、さまざまな給付があります。

==========================================

<目次>
1、療養(補償)給付
パターン①:指定医療機関で治療を受けたとき(療養の給付)
パターン②:指定医療機関以外で治療を受けたとき( 療養の費用の支給)
パターン③:通院する際に交通費を支払ったとき(療養の費用の支給)
2、休業(補償等)給付
3、傷病(補償)等年金
4、障害(補償)等給付
5、遺族(補償)等給付
6、葬祭料等(葬祭給付)

==========================================

!!注意!!
仕事中や通勤途中に負ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。必ず労災保険で手続きを行っていただくことになります。
もし、誤って健康保険で治療を受けてしまった後で労災保険へ切り替えるときは、以下をご参照ください。
▼厚生労働省:お仕事でのケガ等には、労災保険!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001219836.pdf

1、療養(補償)給付

けがや病気の治療に必要な給付を受けられます。

例えば、労災保険指定医療機関において、仕事中の怪我・病気(以下労災という。)の場合は、無料、通勤災害の場合は少額の一時金にて治療を受けることができます。

療養(補償)等給付(※)には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。
どちらも、傷病が治ゆ(症状固定)するまで給付を受けることができます。
※業務災害の場合は「療養補償給付」、複数業務要因災害の場合は「複数事業労働者療養給付」、通勤災害の場合は「療養給付」になります。


申請方法

パターン①:指定医療機関で治療を受けたとき(療養の給付)

治療を受けた病院などが労災保険指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の場合には、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関から労働基準監督署長に送られます。このとき、治療費の自己負担はありません

⑴申請方法:以下の流れでご自身で指定医療機関(病院・薬局)へ請求書を提出します。

ご自身で給付請求書を記載(病院のみの場合は1部、病院と薬局の両方で請求を希望される場合は2部)

記入済みの給付請求書をrousai@freelance-jp宛に送信


フリーランス労災保険組合で確認承認後にメールにて給付請求書をお返しする

ご自身で給付請求書を医療機関(病院・薬局)に提出

⑵使用する様式

様式第5号(通勤災害の場合は第16号の3)
▼様式ダウンロード
https://drive.google.com/drive/folders/1kOFoHt2NraaeowSvFpWAPYJvti4hNP3F?usp=sharing

様式5号は、初回に病院受診した際に提出する書類です。
様式6号(療養給付指定病院等(変更)届)第16号の4は、初回に受診した病院から、転院する場合または、他の病院(薬局)も受診する場合に提出する書類になります。
様式6号(療養給付指定病院等(変更)届)の下段にある変更前の病院と変更後の病院を記載する欄に変更理由を記載ください。

パターン②:指定医療機関以外で治療を受けたとき( 療養の費用の支給)

やむを得ず指定医療機関以外で治療を受けた場合には、いったん治療費を立て替えて支払ってください。その後「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を直接、労働基準監督署長に提出すると、負担した費用の全額が支給されます。
※業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」になります。「休業(補償)給付」ほかも同様です。

⑴申請方法:病院にて記載してもらった様式と、領収書等の費用を証明する書類を付けたうえで、ご本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。

ご自身で給付請求書を記載

記入済みの給付請求書と領収書・診療報酬明細書等の費用を証明する書類の写しをrousai@freelance-jp宛に送信


フリーランス労災保険組合で確認承認後メールにて給付請求書をお返しする

ご自身で給付請求書と領収書・診療報酬明細書等の費用を証明する書類を労働基準監督署に提出

⑵使用する様式

様式第7号(通勤災害の場合は16号の5)
▼様式ダウンロード
https://drive.google.com/drive/folders/1kOFoHt2NraaeowSvFpWAPYJvti4hNP3F?usp=sharing

パターン③:通院する際に交通費を支払ったとき(療養の費用の支給)
通院するための交通費についても、一定の要件を満たせば支給されます。

⑴支給要件

①と② の要件をどちらも満たす場合に支給します 。

①労働者の居住地または勤務地から 、 原則として片道 2 km 以上の通院であること

②同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合であること 適切な医療機関がない場合などには 、 同一市町村以外の医療機関への通院費が認められることがあります

申請方法:病院にて記載してもらった様式と領収書等の費用を証明する書類を付けたうえで、ご本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。

ご自身で給付請求書を記載

記入済みの給付請求書と領収書等の費用を証明する書類の写しをrousai@freelance-jp宛に送信


フリーランス労災保険組合で確認承認後にメールで給付請求書をお返しする

ご自身で労働基準監督署に提出

⑶使用する様式

様式第7号(通勤災害の場合は16号の5)
▼様式ダウンロード
https://drive.google.com/drive/folders/1kOFoHt2NraaeowSvFpWAPYJvti4hNP3F?usp=sharing

2、休業(補償等)給付

療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。

② 休業(補償)給付
業務災害・通勤災害により休業した場合には、休業4日目から、1日につき給付基礎日額(※2)の80%相当額(うち20%は特別支給金)が支給されます。「休業(補償)給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。なお、業務災害の場合、休業の最初の3日間については、事業主が休業補償を行わなければなりません。
※2 労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

③ その他の保険給付
①、②のほかにも障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)
年金、介護(補償)給付、葬祭料などの保険給付があります。
これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書
などを提出していただきます。

※2 労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
労災保険には療養(補償)給付をはじめ、さまざまな給付があります。
労災保険Q&A

休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。

⑴支給要件

1から3のすべての要件を満たす必要があります 。

  1. 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
  2. 労働することができないこと
  3. 賃金を受けていないこと

⑵申請方法:病院にて記載してもらった様式にご自身で必要箇所を記載していただき、組合が発行した証明書を付けたうえでご本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。

病院にて記載してもらった様式にご自身で給付請求書を記載

記入済みの給付請求書をrousai@freelance-jp宛に送信


フリーランス労災保険組合で確認承認後に、メールにて給付請求書と組合から発行した証明書をお返しする

ご自身で労働基準監督署に提出

別紙については、一人親方は必要ありません。

また、私傷病報告も提出の義務が令和7年1月現在はないため、その部分についても空欄で構いません。

⑶使用する様式

様式第8号(通勤災害の場合は16号の6)
▼様式ダウンロード
https://drive.google.com/drive/folders/1kOFoHt2NraaeowSvFpWAPYJvti4hNP3F?usp=sharing

その他の労災事故の場合には別途ご案内しますので、お問合せください。

記載例・概要につきましては、下記サイトも参考にしてください。

労災補償・労働保険徴収関係 |厚生労働省

お問合せ先

フリーランス労災保険組合
MAIL:rousai@freelance-jp.org
お問合せフォーム:https://www.freelance-jp.org/inquiries

ご参考:労災保険特別加入受付を開始

2024年11月1日

ご参考:フリーランスのための労災保険実現までの経緯

2023年11月

2021年5月

2020年6月

2018年1月

フリーランス労災保険組合について

団体名 フリーランス労災保険組合
設立年月日 2024年11月1日
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4F
    一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会内

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会について

「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というビジョンを掲げ、自分の名前で仕事をしたい人のためのインフラ&コミュニティ。年会費1万円で賠償責任保険や弁護士費用保険、所得補償制度、そのほか多彩な各種優待が使えるベネフィットプラン(福利厚生制度)を提供する。また、政策提言、キャリア支援、ジョブ創出、地方創生など、様々なプロジェクトが進行し、フリーランスのキャリアアップやリテラシー向上のためのセミナーも多数開催。多様な働き方を志向する人々が安心して働くことができる環境づくりと、新たな活躍の場を広げる取組みを推進している。

会員総数117,767名(フリーランス白書等の実態調査の母集団となる一般会員・無料会員・SNSフォロワー)、一般会員数19,172名、法人会員数238社(内、コワーキングスペース107)社。(2024年10月31日現在)

<団体概要>
・法人名 :一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
・URL  :https://www.freelance-jp.org
・代表理事:平田麻莉
・設立日 :2017年1月26日(同年4月20日に一般社団法人化)
・所在地 :東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4階

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